米の偽装を防ぐ「米トレーサビリティ制度」
消費者の皆様に産地情報をお伝えするとともに、流通ルートを特性し安全性の低い食品の流通を防止するため、米トレーサビリティ制度が始まります。
これは、レストランや食堂などで提供されるご飯、スーパーや小売店で販売されるお米、お弁当やせんべい、だんごなどに使われた米穀について、取引記録の作成や保存、産地情報の伝達が義務付けられるものです。
適用時期 |
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| 取引の記録作成、保存 | 平成22年10月1日から |
| 産地情報の伝達 | 平成23年7月1日から |
米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律及び関連政省令等(農林水産省のホームページへリンク)
問い合わせ
関東農政局神奈川農政事務所米トレーサビリティ班(電話045-211-1334)

