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ホーム暮らし法人町民税

更新日:平成20年12月26日

法人町民税

二宮町内に事務所や事業所を有する法人に対して、法人町民税が課税されます。

法人町民税は、法人の所得に応じて課税される法人税割と均等割額の合計額です。

申告・納付期限

事業年度終了後2か月以内です。

税率

1.法人税割の税率・・・12.3%

2.均等割の税率

法人の区分

税率

(年額)

資本金等の額

町内の従業者数の合計

50億円を超える法人

50人を超え

300万円

50人以下

41万円

10億円を超える法人

50人を超え

175万円

50人以下

41万円

1億円を超え10億円以下の法人

50人を超え

40万円

50人以下

16万円

1千万円を超え1億円以下の法人

50人を超

15万円

50人以下

13万円

1千万円以下の法人

50人を超え

12万円

50人以下

5万円

上記以外の法人

5万円

  • 資本金等の額は、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産額として政令で定めるところにより算定した額)です。

連絡先

総務部 税務課 課税班

電話番号:0463-71-3311 ファックス:0463-73-0134

Eメール:zeimu@town.ninomiya.kanagawa.jp

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二宮町
〒259-0196 神奈川県中郡二宮町二宮961番地 電話番号:0463-71-3311(代表) ファックス:0463-73-0134

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