法人町民税
二宮町内に事務所や事業所を有する法人に対して、法人町民税が課税されます。
法人町民税は、法人の所得に応じて課税される法人税割と均等割額の合計額です。
申告・納付期限
事業年度終了後2か月以内です。
税率
1.法人税割の税率・・・12.3%
2.均等割の税率
法人の区分 |
税率 (年額) |
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資本金等の額 |
町内の従業者数の合計 |
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50億円を超える法人 |
50人を超え |
300万円 |
50人以下 |
41万円 |
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10億円を超える法人 |
50人を超え |
175万円 |
50人以下 |
41万円 |
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1億円を超え10億円以下の法人 |
50人を超え |
40万円 |
50人以下 |
16万円 |
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1千万円を超え1億円以下の法人 |
50人を超 |
15万円 |
50人以下 |
13万円 |
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1千万円以下の法人 |
50人を超え |
12万円 |
50人以下 |
5万円 |
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上記以外の法人 |
― |
5万円 |
- 資本金等の額は、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産額として政令で定めるところにより算定した額)です。

