町県民税
平成24年度税制改正について扶養控除の見直しと同居特別障害者加算の特例の改組平成24年度の町民税・県民税(平成23年分の所得税)から扶養控除の見直しが行われました。 また、年少扶養に対する扶養控除の廃止に伴い、納税義務者の控除対象配偶者及び扶養親族が同居の特別障害者である場合において、特別障害者控除に23万円を加算する措置に改められました。
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税務署からのお知らせ相続又は贈与等に係る生命保険契約や損害保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いの変更についてこの度、遺族の方が年金として受給する生命保険金のうち、相続税の課税対象となった部分については、所得税の課税対象にならないとする最高裁判所の判決がありました。 そこで、このような年金に係る税務上の取扱いを改めることとしましたので、お知らせします。 これにより、平成17年度分から平成21年度分までの各年分について所得税が納めすぎとなっている方につきましては、その納めすぎとなっている所得税が還付となります。 お手数をお掛けしますが、国税庁ホームページでお手続き方法等をご確認いただき、必要なお手続き(更正の請求又は確定申告など)をしていただきますようお願いいたします。 |
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東日本大震災により被害を受けられた方へ税務関係のお知らせ大震災により被害を受けた方は、所得税の軽減・免除が受けられ、税務署で手続を行うことで所得税が還付となる場合があります。 そのほか、源泉所得税の徴収猶予や還付・廃車となった自動車の自動車重量税の還付などの特例があります。 詳しくは、最寄りの税務署にお問い合わせいただくか、国税庁ホームページをご覧ください。
あなたの「ふるさと寄附金」が被災地支援に被災地の自治体への寄附金、自治体を通じての被災者への義援金は「ふるさと寄附金」として住民税・所得税の控除が受けられます。 日本赤十字社や中央共同募金等への義援金も「ふるさと寄附金」として控除が受けられます。
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納める義務がある人 |
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町民税が課税されない人 |
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| 【均等割(均等の額によって納める)も所得割(所得に応じて納める)もかからない人】 ・前年中(1月1日〜12月31日)に所得のなかった人 ・賦課期日において生活保護法による生活扶助を受けている人 ・寡婦(夫)、障害者、または未成年者で前年の合計所得金額が125万円以下(給与所得者の年収に直すと、2,044千円未満であつた人) 【均等割がかからない人】 ・前年の合計所得金額が次の算式以下の人 32万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+19万円、本人のみ32万円 【所得割がかからない人】 ・前年の総所得金額が次の算式以下の人 35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+32万円、本人のみ35万円 |
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町県民税額の計算方法 |
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| 所得割は前年の所得金額から所得控除を差引いた課税標準額によって決まります。 (1)所得の種類 ・配当所得・・・株式や出資の配当など ・不動産所得・・地代、家賃、権利金など ・事業所得・・・事業から生じる所得 ・給与所得・・・サラリーマンの給料、賃金、賞与など ・退職所得・・・退職金、一時恩給などの退職手当等 ・山林所得・・・山林を売った場合に生じる所得 ・譲渡所得・・・土地、建物、株式、ゴルフ会員権などの財産を売った場合生じる所得 ・一時所得・・・クイズの賞金、生命保険の満期返戻金など ・雑所得・・・恩給、年金などの所得並びに他の所得にあてはまらない所得 (2)所得控除の種類 ・雑損控除(災害などによる損害)・医療費控除 ・社会保険料控除(国保税、国民年金など)・小規模企業共済等掛金控除 ・生命保険料控除 ・地震保険料控除 ・障害者控除・寡婦(夫)控除 ・勤労学生控除 ・配偶者控除 ・配偶者特別控除・扶養控除 ・基礎控除 |
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申告と納税 |
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【申告】
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平成21年度より公的年金からの個人住民税の特別徴収(天引き)が始まりました特別徴収(天引き)の対象となる方次の両方の条件を満たしている方が対象となります。
特別徴収(天引き)の対象とならない場合
特別徴収(天引き)される住民税国民年金・厚生年金・共済年金などを含むすべての公的年金の所得から計算した税額が対象となります。 給与や不動産・事業所得などの公的年金以外の所得から計算した税額は、年金の特別徴収に 含まれません。
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| 6.8月 | 納付書等により個人で納付 ※納付書や口座振替により金融機関で納付 |
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| 10.12.2月 | 年金から特別徴収(天引き) ※日本年金機構等が住民税を公的年金から特別徴収(天引き) |
【納付方法の例】(公的年金に係る年間の税額が2 万4 千円の場合)
特別徴収(天引き)が新たに開始される年度
| 徴収月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
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| 徴収方法 | 納付書又は口座振替 (普通徴収) |
公的年金から天引き (特別徴収) |
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| 税額 | 6,000 円 | 6,000 円 | 4,000 円 | 4,000 円 | 4,000 円 |
特別徴収(天引き)2 年目以降
| 徴収月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
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| 徴収方法 | 公的年金から天引き (特別徴収) |
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| 税額 | 4,000 円 | 4,000 円 | 4,000 円 | 4,000 円 | 4,000 円 | 4,000 円 |
※4 月〜8 月の天引き額は、前年度の2 月に天引きされた額と同額と なります。

