固定資産税 |
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お知らせ |
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納める義務がある人 |
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| 毎年1月1日(賦課期日)現在で、町内に固定資産を所有している人。 | ||||||||||||||||||||||
税額計算の方法 |
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固定資産の価格の決め方 |
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固定資産の価格は適正な時価、具体的には全国的な公平を図るため総務大臣の示す「固定資産評価基準」により、3年に一度、全面改訂し、価格を決定します。 |
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固定資産課税台帳の縦覧・閲覧 |
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| 【縦覧】 固定資産の納税者は、評価が適正であるかどうかを確認するため、本人の土地や家屋の価格と他の土地や家屋の価格との比較をすることができます。
【閲覧】 固定資産の納税義務者はその者が所有する資産について、固定資産課税台帳に登録されている事項(台帳名義人の氏名、住所、固定資産の所在、評価額、課税標準額、税額など)を閲覧することができます。
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住宅用地に対する課税標準の特例 |
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| 住宅用地は、次により算出した額が課税標準となります。 ・200平方メートルまでの小規模住宅用地部分・・・評価額×6分の1 ・200平方メートルを超える一般住宅用地部分・・・評価額×3分の1 *併用住宅は居住部分が4分の1以上、また住宅の延面積の10倍の面積が限度です。 |
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新築住宅に対する軽減制度 |
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| 新築の一般住宅などの居住部分の床面積が、50平方メートル(共同貸家は40平方メートル)以上、280平方メートル以下の場合、120平方メートルまでは税額の2分の1が3年間(ただし、3階以上の中高層耐火住宅等は5年間)減額されます。 | ||||||||||||||||||||||
償却資産の申告制度 |
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| 償却資産の所有者は毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。これに基づき毎年評価し、その価格を決定します。 | ||||||||||||||||||||||
納税 |
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| 固定資産税は納税通知書により年4回に分け、5月、7月、12月および2月の各月末までに納めていただくことになります 。 |

