町立小・中学校の指定変更
二宮町教育委員会では、住所地に基づいて学校を定めていますが、特別な理由がある場合に、指定された学校以外への通学を認めています。
平成22年度から中学校に進学する生徒を対象に、一方の中学校のみに設置されている部活動の選択による指定変更も認められることになりました。
「許可基準」は以下のとおりです。
二宮町内に住む児童・生徒が、指定された通学区域(学区)以外の二宮町立小・中学校へ通学すること
学校の指定変更申立書と下記添付書類の提出が必要です。申立書は教育総務課教育総務班に用意してあり、保護者の印鑑(認印可)が必要です。
許可基準
申請理由 |
対象学年 |
承諾条件 |
添付書類 |
承諾期間 |
転居のため
(小・中学生)
|
小・中学校最終学年在学中 |
最終学年在学中で、学校を変更することが児童・生徒の学習、生活面等に著しく支障をきたすことが予測できる場合 |
- |
卒業まで |
小・中学校全学年 |
学期等の途中で、学校を変更することが児童・生徒の学習、生活面等に著しく支障をきたすことが予測できる場合 |
当月、学期まで |
| 10月以降に学区外(通学可能地域)に転居したが、学年末まで通わせたい場合 |
学年末まで(学期途中でも6ヶ月を目安) |
| 町内家屋建設等のため(小・中学生) |
小・中学校全学年 |
手続き上、実際にはまだ住まないが、新住所に住民票をもっていった場合 |
新住所の住民票の写し |
期間の目安は6ヶ月
|
| 4月以降に新住所に引っ越すことが明らかなので、4月の年度当初から新住所の学校に通わせたい場合 |
建築確認申請等の写し |
- |
| 家屋の建替え、増改築等にともない、一時的に町内の学区外に転居する場合 |
|
期間の目安は6ヶ月 |
留守家庭児童生徒
|
小・中学校全学年 |
保護者が町内に店舗等を構えることにより、児童・生徒の登下校時間に保護者が居住地に不在のため、営業地のある学区の学校へ通学する場合 |
営業許可書等 |
学年末まで(毎年度更新) |
| 児童・生徒の登・下校時間に、保護者が就労により不在のため、祖父母宅等のある学区の学校へ通学する場合 |
|
| 教育的配慮 |
新中学1年生 |
指定を受けた学校に希望する部活動がなく、他校にある場合(原則、3年間在籍) |
- |
1年から3年まで
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| 小・中学校全学年 |
地理的、身体的に著しく過重な負担となることが、客観的に予測される場合 |
診断書等 |
必要と認められる期間 |
| 学校の十分な指導にかかわらず、いじめ等により教育的な配慮が必要な場合 |
- |
| その他教育委員会で申し立ての理由が、客観的に「相当である」と認められる場合 |
その他必要とする書類 |
二宮町外に住む児童・生徒が、二宮町立小・中学校へ通学すること
区域外就学願書と下記添付書類の提出が必要です。区域外就学願書は教育総務課教育総務班に用意してあり、保護者の印鑑(認印可)が必要です。
許可基準
申請理由 |
対象学年 |
承諾条件 |
添付書類 |
承諾期間 |
転出のため
(小・中学生)
|
小・中学校最終学年在学中 |
最終学年在学中で、学校を変更することが児童・生徒の学習、生活面等に著しく支障をきたすことが予測できる場合 |
- |
卒業まで |
小・中学校全学年 |
学期等の途中で、学校を変更することが児童・生徒の学習、生活面等に著しく支障をきたすことが予測できる場合 |
当月、学期まで |
| 10月以降に学区外(通学可能地域)に転居したが、学年末まで通わせたい場合 |
学年末まで(学期途中でも6ヶ月を目安) |
| 転入(町内家屋建設等)のため(小・中学生) |
小・中学校全学年 |
手続き上、実際にはまだ住まないが、新住所に住民票をもっていった場合 |
新住所の住民票の写し |
期間の目安は6ヶ月 |
| 4月以降に新住所に引っ越すことが明らかなので、4月の年度当初から新住所の学校に通わせたい場合 |
建築確認申請等の写し |
- |
| 家屋の建替え、増改築等にともない、一時的に町外に転居する場合 |
|
期間の目安は6ヶ月 |
留守家庭児童生徒 |
小・中学校全学年 |
保護者が町内に店舗等を構えることにより、児童・生徒の登下校時間に保護者が居住地に不在のため、営業地のある学区の学校へ通学する場合 |
営業許可書等 |
学年末まで(毎年度更新) |
| 児童・生徒の登・下校時間に、保護者が就労により不在のため、祖父母宅等のある学区の学校へ通学する場合 |
|
| 教育的配慮 |
小・中学校全学年 |
地理的、身体的に著しく過重な負担となることが、客観的に予測される場合 |
診断書等 |
必要と認められる期間 |
| 学校の十分な指導にかかわらず、いじめ等により教育的な配慮が必要な場合 |
- |
| その他教育委員会で申し立ての理由が、客観的に「相当である」と認められる場合 |
その他必要とする書類 |
制度の詳細等や特別な配慮を必要とされるお子さんに関する就学相談も、随時お受けしていますので、お気軽に教育総務課教育総務班
までご相談ください。 |