児童扶養手当
この制度は、父母の離婚・父または母の死亡などによって、父または母と生計を同じくしていない児童について、手当を支給する制度です。
その目的は、ひとり親世帯等の生活の安定を図り、自立を促進することにあります。
手当の額が改定されました
全国消費者物価指数の変動にあわせて、平成24年4月分から手当の額が下記のとおり引き下げられました。
区分(※児童一人のとき) |
月額 | |
| 平成24年3月分まで | 平成24年4月分から | |
全部支給(手当の全額を受給できる方) |
41,550円 |
41,430円 |
一部支給(手当の一部を受給できる方) |
41,540円〜9,810円 |
41,420円〜9,780円 |
*児童が複数の場合は下記の手当額を参照してください。
受給対象者
国内に住所があり、次のいずれかに当てはまる児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方または20歳未満で政令の定める程度の障がいの状態にある方)を育てている父または母、あるいは父または母に代わって児童を養育している方が対象になります。
- 父母が離婚した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から1年以上遺棄されている児童
- 父または母が1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻しないで生まれた児童
- 父・母ともに不明である児童(孤児など)
ただし、次のいずれかに当てはまるときは受給できません。
-
児童が
- 父または母の死亡により支給される公的年金・遺族補償を受けることができるとき
- 児童福祉施設などに入所したり、里親に預けられたとき
- 父または母に支給される公的年金の加算の対象となっているとき
(*ただし、平成23年4月より児童扶養手当受給か年金加算かを選択できます。)
-
父または母(あるいは養育者)が
- 公的年金給付を受けることができるとき(老齢福祉年金を除く)
- 父または母が婚姻の届出をしていなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき
手当額(平成24年4月から)
国内に住所があり、次のいずれかに当てはまる児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方または20歳未満で政令の定める程度の障がいの状態にある方)を育てている父または母、あるいは父または母に代わって児童を養育している方が対象になります。
区分 |
全部支給 |
一部支給 |
児童1人のとき |
月額41,430円 |
月額41,420円〜9,780円 |
児童2人のとき |
月額46,430円 |
月額46,420円〜14,780円 |
児童3人以上のとき |
3人目から児童1人増すごとに月額3,000円加算 |
|
*一部支給は所得額に応じて決定されます。
所得制限額(平成18年8月分手当から適用)
請求者及びその扶養義務者等の前年の所得が、下記の限度額以上にある場合は、その年度(8月から翌年7月まで)は、手当の全部、または一部が支給停止になります。
扶養親族等の数 |
平成22年分所得 |
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請求者(父または母あるいは養育者) |
配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者 |
||
全部支給 |
一部支給 |
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0人 |
19万円未満 |
192万円未満 |
236万円未満 |
1 人 |
57万円未満 |
230万円未満 |
274万円未満 |
2 人 |
95万円未満 |
268万円未満 |
312万円未満 |
3 人 |
133万円未満 |
306万円未満 |
350万円未満 |
4 人 |
171万円未満 |
344万円未満 |
388万円未満 |
所得額の計算方法
年間収入額−必要経費(給与所得控除額等)+養育費(請求者が母の場合)−8万円(社会・生命保険料相当額)−下記の諸控除
(注)養育費とは、児童の父から、その児童について扶養義務を履行するための費用として母または児童が受け取る金品等で、その金額の80%
諸控除(県民税について、地方税法に規定する控除を受けている場合の控除額)
請求者(母または養育者) |
配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者 |
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控除の種類 |
控除額 |
控除の種類 |
控除額 |
障害者控除 |
27万円 |
障害者控除 |
27万円 |
特別障害者控除 |
40万円 |
特別障害者控除 |
40万円 |
勤労学生控除 |
27万円 |
勤労学生控除 |
27万円 |
寡婦(夫)控除 |
27万円(養育者のみ) |
寡婦(夫)控除 |
27万円 |
特別寡婦控除 |
35万円(養育者のみ) |
特別寡婦控除 |
35万円 |
老人扶養控除 |
10万円 |
老人扶養控除 |
6万円 (扶養親族が当該老人扶養親族のみの場合は1人を除く) |
老人控除対象配偶者 |
10万円 |
|
|
特定扶養親族 |
15万円 |
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雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除・配偶者特別控除は控除の相当額 |
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肉用牛の売却による事業所得に係る免除を受けた場合の当該免除に係る所得の額 |
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申請手続き
次の書類を添えて、福祉課窓口で手続きしてください。
- 請求者と対象児童の戸籍謄・抄本(離婚日の記載のある謄・抄本)※外国籍の方は登録原票記載事項証明書
- 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し(続柄・本籍がわかるもの)
- 請求者名義の印鑑・預金通帳
- その他必要書類(場合により必要な書類は異なりますので、事前にご相談ください。)
認定請求できない場合
支給要件(離婚・父の死亡等)に該当する日に至った日より5年を経過している場合は、手当の支給を請求することができない場合がありますので注意してください。
認定を受けた方へ
毎年8月に現況届を提出してください
認定を受けた方は、毎年8月に現況届を提出していただくことになります。
現況届を提出していただかないと、8月以降の手当を受けることができません。
また、2年間未提出のままですと、受給資格がなくなりますのでご注意ください。
*役場からお知らせいたします。
一部適用除外について
認定請求をした月の初日から5年を経過したとき(または手当の支給要件に該当するに至った月から7年を経過したとき)は、手当が一部支給停止(半分に減額)になります。
*ただし、一部支給停止が適用されない事由がある場合は届出により減額措置が除外されます。
(一部支給停止にならない事由としては受給者本人が就業や求職活動をしている場合や本人や親族が障がいの状態にある場合などです。)
*届出が必要な場合はお知らせしますので、手続きをお願いします。
手当の支給方法
県知事の認定を受けると、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、4月・8月・12月(各月とも11日、金融機関によっては1週間程度遅れることがあります)の3回、支給月の前月までの4か月分が指定した金融機関の口座へ振込まれます。
お問い合わせ
詳しくは下記までお問い合わせください。
- 福祉課子育て支援班
- 神奈川県保健福祉部子ども家庭課児童母子グループ(電話番号 045-210-1111 内線 4674〜6)

