子ども手当
子ども手当は、未来の社会をつくっていく子どもの健やかな成長を社会全体で応援する制度です。お子様の健やかな成長のため、お子様の将来のために使っていただきますようお願いします。
手当は、原則として申請の翌月分から支給となりますので、早めに手続きをしてください。
平成23年10月以降に子ども手当の申請をされていない方へ
子ども手当の法律が改正されたため、9月まで手当を受給されていた方も、改めて申請が必要となっています。
受給者の皆様には既に認定請求を送付させていただいたところですが、次回の平成24年2月10日にお支払するためには1月13日(金)必着で認定請求書と添付書類のご提出をいただく必要があります。
尚、1月13日時点で不足書類があるものについては、2月10日にお支払できませんので提出時には必要書類のご確認をお願いします。
また、1月13日を過ぎても平成24年3月31日までに申請した場合、10月に遡って受給できますが、支払いは遅くなります。
平成24年4月1日以降の申請は、申請月の翌月分から支給となり、10月に遡りできません。
開庁期間中に来庁できそうにない場合は、郵送や役場の休日夜間受付ボックスに投函していただくこともできますが、その場合は不足書類がないようご注意ください。(※開庁期間 12月29日〜1月3日を除く平日8時30分〜17時15分)
提出するもの
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子ども手当認定請求書
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通帳等受給者名義の口座が確認できるもの
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請求者の健康保険証の写し※厚生年金などに加入の方(サラリーマンなど)のみ
※お子様と別居している場合や、お子様が海外に留学されている場合等は別途申請書類が必要となります。認定請求書以外の申請書類については窓口でご用意しておりますので、該当すると思われる方はお申し出ください。
※通帳等受給者名義の口座が確認できるものについては窓口で確認をさせていただくものですが、郵送の方については口座番号等記載のある面をコピーしたものをご提出ください。
ご注意ください
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お子様の保護者が町外の方は、保護者の住民登録地の市区町村で申請を行ってください。
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公務員の方は勤務先での手続きとなりますので、勤務先にご確認ください。
平成23年10月〜
平成23年10月より子ども手当の制度が変更されました。
制度の変更により、今まで手当を受給していた方も、新たに受給者となる方も手続きが必要です。
平成23年9月分まで当町で受給されていた方へは、11月上旬に申請書をお送りします。
※公務員の方は勤務先へ申請してください。
※制度改正に伴う経過措置として、平成24年3月31日までに申請されますと平成23年10月分からの手当が支給されます。(9月から継続の方のみ)
平成23年10月から平成24年3月までの手当については次のとおりとなります。
| 支給対象児童 | 中学校3年生まで |
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|---|---|---|
支給額 (月額1人当たり) |
3歳未満(一律) |
15,000円 |
3歳以上小学校修了前(第1子、第2子)※ |
10,000円 |
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3歳以上小学校修了前(第3子)※ |
15,000円 |
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中学生(一律) |
10,000円 |
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| 所得制限 | 所得制限はありません |
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| 支払時期 | 平成24年2月10日(平成23年10月〜平成24年1月分) 平成24年6月8日(平成24年2月〜平成24年3月分) (申請をした日によって支給月がずれる場合があります。) |
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| 主な変更点 | 支給要件が一部変更となり、新たに対象となる人、又は対象ではなくなる人がいます。 新たに支給対象となる人
対象ではなくなる人
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※子どもの数え方は、18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子どもの中で数えます。
ご注意ください
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平成23年10月1日以降に受給者やお子様が二宮町から転出する場合、転出する日を含む月までの手当が二宮町から支給されます。それ以降の手当は転入先の市町村で再度申請が必要になります。
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平成23年10月1日以降に、お子様がお生まれになった方や転入された方については、その理由が生じた日の翌日から15日以内に申請が必要です。
平成23年4月〜9月
子ども手当は、平成23年4月〜9月までの6ヶ月間これまでと同じ月額13,000円で引き続き支給されることになりました。
手続方法など
支給対象者 |
支給対象となる子どもの養育者 |
申請に必要なもの |
対象児童や家庭の状況により必要書類は変わります。
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注意事項 |
次の方は、お住まいの市町村への申請手続きが必要です。
次の方は、手続きの必要はありません。
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手当は、請求者名義の金融機関の口座へ振込みです。
子ども手当の全部又は一部の支給を受けずに、町に寄附することもできます。
子育て支援に活かしてほしいという方は、お問い合わせください。

