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更新日:平成23年12月28日

子ども手当

子ども手当は、未来の社会をつくっていく子どもの健やかな成長を社会全体で応援する制度です。お子様の健やかな成長のため、お子様の将来のために使っていただきますようお願いします。

手当は、原則として申請の翌月分から支給となりますので、早めに手続きをしてください。

 

平成23年10月以降に子ども手当の申請をされていない方へ

子ども手当の法律が改正されたため、9月まで手当を受給されていた方も、改めて申請が必要となっています。

受給者の皆様には既に認定請求を送付させていただいたところですが、次回の平成24年2月10日にお支払するためには1月13日(金)必着で認定請求書と添付書類のご提出をいただく必要があります。

尚、1月13日時点で不足書類があるものについては、2月10日にお支払できませんので提出時には必要書類のご確認をお願いします。

また、1月13日を過ぎても平成24年3月31日までに申請した場合、10月に遡って受給できますが、支払いは遅くなります。

平成24年4月1日以降の申請は、申請月の翌月分から支給となり、10月に遡りできません。

開庁期間中に来庁できそうにない場合は、郵送や役場の休日夜間受付ボックスに投函していただくこともできますが、その場合は不足書類がないようご注意ください。(※開庁期間 12月29日〜1月3日を除く平日8時30分〜17時15分)

 

提出するもの

  • 子ども手当認定請求書
  • 通帳等受給者名義の口座が確認できるもの
  • 請求者の健康保険証の写し※厚生年金などに加入の方(サラリーマンなど)のみ

※お子様と別居している場合や、お子様が海外に留学されている場合等は別途申請書類が必要となります。認定請求書以外の申請書類については窓口でご用意しておりますので、該当すると思われる方はお申し出ください。

※通帳等受給者名義の口座が確認できるものについては窓口で確認をさせていただくものですが、郵送の方については口座番号等記載のある面をコピーしたものをご提出ください。

 

ご注意ください

  • お子様の保護者が町外の方は、保護者の住民登録地の市区町村で申請を行ってください。
  • 公務員の方は勤務先での手続きとなりますので、勤務先にご確認ください。

 

 

平成23年10月〜

平成23年10月より子ども手当の制度が変更されました。

制度の変更により、今まで手当を受給していた方も、新たに受給者となる方も手続きが必要です。

平成23年9月分まで当町で受給されていた方へは、11月上旬に申請書をお送りします。

※公務員の方は勤務先へ申請してください。

※制度改正に伴う経過措置として、平成24年3月31日までに申請されますと平成23年10月分からの手当が支給されます。(9月から継続の方のみ)

 

平成23年10月から平成24年3月までの手当については次のとおりとなります。

支給対象児童
中学校3年生まで

支給額

(月額1人当たり)

3歳未満(一律)
15,000円
3歳以上小学校修了前(第1子、第2子)※
10,000円
3歳以上小学校修了前(第3子)※
15,000円
中学生(一律)
10,000円
所得制限
所得制限はありません
支払時期

平成24年2月10日(平成23年10月〜平成24年1月分)

平成24年6月8日(平成24年2月〜平成24年3月分)

(申請をした日によって支給月がずれる場合があります。)

主な変更点

支給要件が一部変更となり、新たに対象となる人、又は対象ではなくなる人がいます。

新たに支給対象となる人

  • 父母が海外に居住し、その子どもの面倒を見ている祖父母等で、父母から指定を受けた人
  • 離婚協議中で、子どもと同居している父母の人。(離婚協議中であることの証明が必要です)
  • 未成年後見人である人
  • 児童福祉施設等の設置者、里親等

対象ではなくなる人

  • 子どもが海外に住んでいる人。ただし、子どもが教育を受けるために海外に居住し留学している人は受給できる場合があります。
  • 子どもが児童養護施設等に入所している人(2ヶ月以内の期間を定めて行う短期入所は除く)。入所している施設の設置者等が子ども手当を受給することになります。
  • 離婚協議中で、子どもと別居している父母。同居している父母が優先して受給することになります。

※子どもの数え方は、18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子どもの中で数えます。

 

ご注意ください

  • 平成23年10月1日以降に受給者やお子様が二宮町から転出する場合、転出する日を含む月までの手当が二宮町から支給されます。それ以降の手当は転入先の市町村で再度申請が必要になります。
  • 平成23年10月1日以降に、お子様がお生まれになった方や転入された方については、その理由が生じた日の翌日から15日以内に申請が必要です。

 

平成23年4月〜9月

子ども手当は、平成23年4月〜9月までの6ヶ月間これまでと同じ月額13,000円で引き続き支給されることになりました。

 

 

手続方法など

 

支給対象者
支給対象となる子どもの養育者
申請に必要なもの

対象児童や家庭の状況により必要書類は変わります。

  • 認定請求書
  • 厚生年金加入の方は請求者の健康保険証の写し(又は、年金加入証明書)
  • お子様と別居されている方は、お子様と同じ世帯構成員全員の住民票(全部記載のもの)と申立書(様式は福祉課にあります)
  • 印鑑(認印)
  • その他必要な書類
注意事項

次の方は、お住まいの市町村への申請手続きが必要です。

  • 出生などにより、新たに養育する子どもができた方
  • 既に受給していて、出生などにより養育する子どもが増えた方
  • 既に受給していて、他の市町村から転入された方

次の方は、手続きの必要はありません。

  • 既に受給していて、支給対象となる子どもの数に変更がない

手当は、請求者名義の金融機関の口座へ振込みです。

子ども手当の全部又は一部の支給を受けずに、町に寄附することもできます。

子育て支援に活かしてほしいという方は、お問い合わせください。

 

 

連絡先

健康福祉部 福祉課 子育て支援班

電話番号:0463-71-3311 ファックス:0463-73-0134

Eメール:fukushi@town.ninomiya.kanagawa.jp

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二宮町
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