更新日:2022年7月20日
二宮町では、0歳から中学3年修了前までのお子さまに、小児医療証を交付しておりますが、小学生以上のご家庭には所得制限を設けておりました。
しかしながら、子育て世帯への負担軽減及びお子さまの健全な育成をさらに支援するため、令和4年10月1日から所得制限を撤廃することとなりました。
各種健康保険に加入している0歳児から中学3年生まで
入院・通院でかかった保険診療の自己負担分を助成します。ただし、入院時の食事代や保険適用外のもの(予防接種、健診、薬の容器代など)は助成対象外です。
役場窓口で申請してください。
役場窓口で申請してください。
(注釈)保険適用外のものは自己負担になります。また、県外の医療機関等は医療証が使えないため、医療機関の窓口でお支払いいただき、後日役場窓口で医療費助成申請をしてください。健康保険の保険証不携帯の受診の場合は健康保険発行の支給決定通知書が必要です。
(注釈)健康保険適用の医療用補装具(弱視用眼鏡やコルセット等)を作成した場合は、上記のもちもの以外に医師の診断書(意見書)または作成指示書(装着証明書)と、健康保険からの支給決定通知書(支給決定額がわかる書類等)が必要です。
まず、加入している健康保険組合等に手続きをしていただき、支給決定通知書がお手元に届きましたら役場窓口で手続きを行ってください。医師の診断書(意見書)または作成指示書(装着証明書)と領収書は健康保険組合等から原本の提出を求められることがありますので、提出する前に必ずコピーを取っておいてください。
なお、弱視用眼鏡等の一部補装具は支給上限額が定められております。
内容 | もちもの |
転職等により健康保険が変わった | お子さまの新たに加入した健康保険証、印鑑 |
町内転居 | 小児医療証、印鑑 |
町外へ転出 | 小児医療証、印鑑 |
医療証を紛失した | 申請者の本人確認できるもの、印鑑 |
申請事項変更届・医療証再交付申請書(第6号様式)(EXCEL:41.5KB)
小児医療証の有効期限は原則子どもの誕生月の月末までです。子どもの誕生月に所得等の資格審査を自動的に行い、助成対象になる場合は誕生月の下旬に更新した医療証を郵送します。
小学生以上のお子さまについては、保護者の所得に対し制限があり、所得制限限度額以上の場合、小児医療費の助成を受けることができません。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 |
---|---|
0人 | 622万円 |
1人 | 660万円 |
2人 | 698万円 |
3人 | 736万円 |
4人 | 774万円 |
5人 | 812万円 |
扶養親族が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を越えた1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族の場合は44万円)を加算した額。
小児の誕生日が7月2日から1月1日のとき
基準日の前年中の所得
小児の誕生日が1月2日から7月1日のとき
基準日の前々年中の所得
上記に該当する年中の「源泉徴収票」の『給与所得控除後の金額』から下記の1 を差引き、さらに2~7に該当する場合は、それらの額を差し引いた後の額が「所得額」となります。
上記に該当する年中の「確定申告書」の『所得金額の合計欄』から下記の1 を差引き、さらに2~7に該当する場合は、それらの額を差し引いた後の額が「所得額」となります。
控除される種別 | 控除される額 |
---|---|
1 社会保険料等相当額(一律) | 8万円 |
2 障害者控除 | 27万円 |
3 特別障害者控除 | 40万円 |
4 寡婦(夫)控除 | 27万円 |
5 特別寡婦控除 | 35万円 |
6 勤労学生控除 | 27万円 |
7 医療費控除、小規模企業共済等掛金控除、雑損控除 | 相当額 |