更新日:2021年11月10日
保育所等とは、保護者が仕事や病気などの理由でお子さんを家庭で保育できないときに、保護者に代わって保育することを目的とする児童福祉施設となります。
保護者が共に働いていたり病気などの理由で、家庭でお子さんを保育することができない場合に、保護者に代わって保育をする児童福祉施設です。
そのため、幼稚園とは異なり、就学前の教育や集団生活等に慣れさせるためなどの理由では、保育所を利用することができません。
また、保育に欠ける理由(保育の必要性に係る事由)がなくなった場合は、保育所を退所していただくことになります。
生後2か月から小学校就学前までのお子さんで、保護者が次の事情(事由)でお子さんの保育ができない場合です。保育所等により、受け入れできる年齢が異なりますので、ご確認のうえ、お申し込みください。
また、保育所等を利用する場合は、給付認定を受ける必要があります。
子ども・子育て支援新制度では、保育所等を利用する際に、教育・保育給付認定を受ける必要があります。
教育・保育給付認定とは、お子さんの年齢や保育の必要性に応じて、1号認定から3号認定までの3つの区分があります。
認定区分によって利用できる施設や時間が変わります。
幼稚園等での教育を希望する満3歳以上就学前の子ども
保育の必要な事由に該当し、保育所等での保育を希望する満3歳以上就学前の子ども
保育の必要な事由に該当し、保育所等での保育を希望する満3歳未満の子ども
なお、利用できる時間は、保育を必要とする事由と保護者の状況により標準時間と短時間の2区分に分けられています。
保育標準時間 |
保育が必要な範囲内で1日最大11時間まで利用可能(基本的に就労時間が月120時間以上の場合) |
保育短時間 |
保育が必要な範囲内で1日最大8時間まで利用可能(基本的に就労時間が月64時間以上120時間未満の場合) 保育所等が定める「保育短時間」の保育時間の範囲内での利用となります。 |
(注)保育標準時間、保育短時間の設定範囲を越えた分の利用については、別に延長保育料がかかります。
保育所利用の申し込み先は、子育て・健康課で受け付けしています。
申し込みの際には、「教育・保育給付認定申請書(2号・3号認定用)兼保育利用申込書」およびその他必要書類がありますので、ご確認のうえ、申し込みください。
利用(入所)の申し込みは、随時受け付けています。ただし、利用を希望される月毎に締め切りがありますので、ご注意ください。(町内保育所と町外保育所では締め切りが異なります。)
なお、毎年4月の利用申し込みは前年の11月頃に受け付けを行っています。
保育所利用申し込み関係書類は、子育て・健康課で取得するか、ホームページより印刷して申し込みしてください。
保育所の利用(入所)日については、原則として毎月1日としています。
保育所利用当初は、1~2週間程度、保育所等での生活に慣れるように、保育時間を短縮した、ならし保育を実施していますのでご協力ください。
お子さんにより実施期間は異なります。
利用(入所)希望者が保育所等の受け入れ能力を上回り、全員利用できない場合は選考とし、家庭で保育ができない事情などに応じて利用を決定します。
優先順位は、主としてお子さんの保育にあたる保護者の状況により決まります。
原則として、日曜日・祝日と年末年始(12月29日~1月3日)を除いた日となり、保育所ごとに保育時間は異なります。なお、保育所ごとの保育時間内で保護者が保育できない時間のみ保育をいたします。
また、保護者の通勤時間等により保育所の保育時間内にお子さんの送迎ができない場合には、保育所での承認を得た上で、延長保育を利用できます。
各保育所の開所時間は町内保育所一覧をご確認ください。
保育所、認定こども園の保育認定(2号、3号認定)、地域型保育の保育料は、入所するお子さんの世帯の市町村民税課税額を基に算出し、町が決定します。
階層に関しては、お子様と同一世帯に属して、生計を同一にしている父母及び父母以外の扶養義務者(家計の主宰者)のすべての方の合算等で決まります。
保育料以外にも、施設(保育所)で徴収するものがあります。(その年度の4月1日時点で3歳から5歳までの副食費及び主食費、課外活動費、制服等)
また、保育所をきょうだいで利用する場合や幼稚園に通っているきょうだいがいる場合の保育料は、上から2人目のお子さんは半額、3人目以降のお子さんは0円に減額されます。
公立・私立とも保育料は同じです。