○二宮町公共下水道使用料条例
平成10年12月22日条例第25号
二宮町公共下水道使用料条例
(趣旨)
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。
(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(3) 使用者 汚水を公共下水道に排除し、これを使用する者をいう。
(4) 排水量 公共下水道に排除する汚水の量をいう。
(5) 水道水 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道により供給される水をいう。
(6) 地下水等 井戸水、泉水等で水道水以外の水をいう。
(使用料の徴収)
第3条 使用料は、町長が使用者からこれを徴収する。
2 使用料は、
別表第1及び
別表第2に定める額に基づいて算出した金額(以下「別表算出額」という。)と、
別表算出額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条の税率と当該税率に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83の税率を乗じて得た率を合計した率を乗じて得た額との合計額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
3 使用料は、2月分ごとの排水量により算定し、徴収する。ただし、町長が必要と認めるときは、1月分ごとの排水量により算定し、徴収することができる。
(使用料の特例)
第3条の2 前条第2項及び第3項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合の前条に規定する
別表算出額は、
別表第2に定める基本料金の額にそれぞれ当該各号に定める数を乗じて得た額とする。
(1) 公共下水道の使用を開始し、休止し、廃止し、又は再開する場合において、その使用期間が15日以下で、排水量が4立方メートル以下のとき。 0.5
(2) 使用料を2月分ごとに徴収する場合で、公共下水道の使用を開始し、休止し、廃止し、又は再開する場合において、その使用期間が1月を超え45日以下で、排水量が12立方メートル以下のとき。 1.5
(使用者の申告)
第4条 使用者は、公共下水道の使用を開始等するときは、
条例第15条の規定に基づき遅滞なく町長へ届け出なければならない。
(排水量の算定)
第5条 使用料の算定の基礎となる排水量は、次の各号に定めるところにより算定する。
(1) 水道水を使用している使用者については、水道水の使用水量をもって排水量とみなす。ただし、水道水の使用量と排水量が著しく異なることが明らかな場合には、使用の態様を勘案して町長が認定する。
(2) 地下水等のみを家事用にのみ使用している使用者については、規則で定める1人当たりの排水量を基準として算定する。
(3) 水道水と地下水等とを家事用のみに併用している使用者については、第1号及び規則で定める1人当たりの排水量を合算し排水量を算定する。
(4) 前2号に規定する以外の場合で地下水等を使用している使用者については、事業の規模、業種、使用の態様、計測等の資料を参考にして町長が認定する。
2 同一の給水装置を2以上の使用者が共同で使用している場合において、各使用者が使用水量を確知することができないときは、各使用者の使用水量は、使用人員に比例するものとする。
(臨時の排水量の算定)
第6条 建設工事、仮設小屋その他臨時に汚水を排除する使用者に係る排水量は、町長の認定するところによる。
(使用料の納付の時期及び方法等)
第7条 使用料の納付の時期及び方法等については、特に定める場合のほか、規則で定める。
2 町長は、建設工事、仮設小屋その他臨時に汚水を排除する使用者について必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を概算により前納させることができる。この場合における使用料の精算及びこれに伴う使用料の追徴又は還付は、使用者が当該公共下水道の使用を廃止した旨を届け出たときその他町長が必要と認めたときにこれを行う。
3 使用者は、公共下水道の使用を休止し、又は廃止した場合には、その旨の届出の際、使用料の精算を行い、未払使用料があるときは、これを納付しなければならない。ただし、町長が特に納付期限の猶予をしたときは、この限りでない。
4 使用者が公共下水道の使用を休止し、又は廃止した場合においてその届出を怠っているときは、町長は、使用料の精算を行い、未払使用料があるときは、これを納付させなければならない。この場合における使用の休止又は廃止の時期は、町長が認定する。
(立入調査等)
第8条 町長は、使用料を算定するために必要な範囲内で、使用者に対して質問し、若しくは資料の提出を求め、又はその職員に使用者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入らせ、必要な調査をさせることができる。この場合において使用者は、正当な理由なく、これを拒むことができない。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の減額又は免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けているとき。
(2) 災害その他特別の理由があると認められるとき。
(督促)
第10条 町長は、納期限までに使用料を納付しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。
(滞納処分)
第11条 前条の規定により督促を受けた者が指定された期限までに納付しないときの使用料及び延滞金の徴収については、地方税法の滞納処分の例による。
(罰則)
第12条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、50,000円以下の過料に処する。
(1) 第5条第1項第1号ただし書きの規定による申告で虚偽の申告をした者
(2) 第8条の規定に違反し、資料を提出せず、立ち入りを拒み又は妨げた者
第13条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の過料に処する。
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成14年9月19日条例第27号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、同年3月31日以前の水道水の使用量の計量に係る使用料及び地下水等のみを使用する場合の同年3月31日以前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成21年3月10日条例第11号)
この条例は、平成21年7月1日から施行する。ただし、同年6月30日以前に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成24年3月28日条例第15号)
この条例は、平成24年7月1日から施行する。ただし、同年6月30日以前に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月9日条例第23号)
この条例は、平成28年7月1日から施行する。ただし、同年6月30日以前に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
2月当たりの公共下水道使用料金表 |
区分 | 基本料金 | 超過料金(1立方メートルにつき) |
一般汚水 | 16立方メートルまでの分 | 16立方メートルを超え | |
1,764円 | 40立方メートルまでの分 | 129円 |
40立方メートルを超え | |
60立方メートルまでの分 | 153円 |
60立方メートルを超え | |
80立方メートルまでの分 | 179円 |
80立方メートルを超え | |
100立方メートルまでの分 | 193円 |
100立方メートルを超え | |
200立方メートルまでの分 | 209円 |
200立方メートルを超え | |
1,000立方メートルまでの分 | 225円 |
1,000立方メートルを超え | |
2,000立方メートルまでの分 | 241円 |
2,000立方メートルを超える分 | 260円 |
公衆浴場汚水 | 1立方メートルにつき | | 6円 |
備考 1 一般汚水とは、公衆浴場汚水以外の汚水をいう。
2 公衆浴場汚水とは、公衆浴場法(昭和23年法律第139条)第1条第1項に規定する施設で、物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定により入浴料金について統制額の指定を受けているものから排除される汚水をいう。
別表第2(第3条関係)
1月当たりの公共下水道使用料金表 |
区分 | 基本料金 | 超過料金(1立方メートルにつき) |
一般汚水 | 8立方メートルまでの分 | 8立方メートルを超え | |
882円 | 20立方メートルまでの分 | 129円 |
20立方メートルを超え | |
30立方メートルまでの分 | 153円 |
30立方メートルを超え | |
40立方メートルまでの分 | 179円 |
40立方メートルを超え | |
50立方メートルまでの分 | 193円 |
50立方メートルを超え | |
100立方メートルまでの分 | 209円 |
100立方メートルを超え | |
500立方メートルまでの分 | 225円 |
500立方メートルを超え | |
1,000立方メートルまでの分 | 241円 |
1,000立方メートルを超える分 | 260円 |
公衆浴場汚水 | 1立方メートルにつき | | 6円 |
備考 1 一般汚水とは、公衆浴場汚水以外の汚水をいう。
2 公衆浴場汚水とは、公衆浴場法(昭和23年法律第139条)第1条第1項に規定する施設で、物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定により入浴料金について統制額の指定を受けているものから排除される汚水をいう。