更新日:2020年5月25日
戦没者等のご遺族の皆さまへ第十一回特別弔慰金が支給されます。
今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
平成27年の改正法による第十回・第十一回特別弔慰金については、ご遺族に一層の弔慰の意を表するため、償還額を年5万円に増額するとともに、5年ごとに国債を交付することとされました。
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
額面25万円、5年償還の記名国債
令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
請求期間は3年間あります。ご都合の良い時にご来庁ください。
福祉保険課福祉・障がい者支援班