更新日:2022年6月22日
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する子育て世帯を支援するため、子育て世帯生活支援特別給付金が支給されることになりましたので、お知らせいたします。
次のいずれかに該当するひとり親世帯以外の方
ア.令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当を受給し、令和4年度の住民税が非課税の方
イ.対象児童(18歳までの子(障がい児は20歳未満))の養育者であって、次のいずれかに該当する方
・令和4年度の住民税が非課税の方
・新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和4年度の住民税が非課税の方と同様の事情にあると認められる方
(注釈)令和5年2月末までに生まれる新生児も対象
児童1人当たり5万円
ア.は、申請不要
対象の方には6月22日(水曜日)にご案内を送付しています。
受給を拒否される場合は6月30日(木曜日)までに受給拒否の届出書 (PDF:142.8KB)をご提出ください。
イ.は、令和4年7月1日(金曜日)以降に、子育て・健康課子育て支援班へ申請書などを提出
ア.は、令和4年7月に児童手当の登録口座に振り込み予定。
イ.は、申請書を審査後、随時支給します。
イ.の申請は、令和4年7月1日(金曜日)から令和5年2月28日(火曜日)を予定
(注釈)令和5年2月14日から2月28日までに生まれたお子様は、出生日の翌日から15日以内が申請期限です。
・子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の世帯分)申請書(請求書) (PDF:455.6KB)
・簡易な収入(所得)見込額の申立書【家計急変者】 (PDF:925.6KB)
(注釈)申請書の支給要件「(2)所得要件2.家計急変」に該当する場合のみご提出ください。
・申請・請求者本人の確認書類の写し(コピー)
・受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
【必要な方のみ】
・申請・請求者の世帯の状況、表Aの児童との関係性を確認できる書類の写し(コピー)
『記入例』
18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある児童(法令で定める程度の障がいのある場合は20歳まで)を監護する方のうち、次の(ア)~(ウ)のいずれかに該当される方。
児童1人あたり5万円
6月23日(木曜日)
児童扶養手当の受給口座に振込
申請は不要です。
対象の方には6月8日(水曜日) にご案内を送付しています。
受給を拒否される場合は6月22日(水曜日)までに受給拒否の届出書 (PDF:136.9KB)をご提出ください。
(注釈)申請書類や収入基準額等の詳細は決定次第情報を掲載します。
児童1人あたり5万円
申請書を町及び県で審査後、随時支給します。
申請時に指定された口座に振込
申請が必要です。
申請の受付を7月上旬に開始できるよう準備を進めております。
なお、下記の方には6月下旬頃に申請書を送付します。
・所得制限により、児童扶養手当が全額停止になっている方
・公的年金給付等の受給により児童扶養手当を申請していない方でかつ「令和3年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」を受給した方
令和4年4月分の児童扶養手当は受給していないが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受けられる方と同じ水準となっている方が対象になります。
(注釈)申請書類や収入基準額等の詳細は決定次第情報を掲載します。
児童1人あたり5万円
申請書を町及び県で審査後、随時支給します。
申請時に指定された口座に振込
申請が必要です。
申請の受付を7月上旬に開始できるよう準備を進めております。
なお、下記の方には6月下旬頃に申請書を送付します。
・所得制限により、児童扶養手当が全額停止になっている方
・公的年金給付等の受給により児童扶養手当を申請していない方でかつ「令和3年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」を受給した方
次のような場合は、給付金の受給資格がなくなる可能性がありますので、該当する場合は、速やかに子育て・健康課子育て支援班までご連絡ください。
(注釈)事実婚とは、婚姻の届け出をしない状態で異性と同居、生計の援助を受けるなど、事実上の婚姻関係(同棲・内縁関係)となることです。実際に同居していなくとも、住民票上同じ住所になっている場合も事実婚に該当します。該当要件にあたるか不明な場合はご連絡ください。
4.手当の対象になるお子さんを監護しなくなった(児童福祉施設に入所している、里親に預けている)
給付金の支給を受けた後に、遡って資格がなくなった場合は、返還していただく場合があります。
厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
厚生労働省コールセンター 電話:0120‐400‐903(受付時間 平日9時00分~18時00分)