更新日:2020年8月12日
新型コロナウイルス感染症対策のため、下記のページをご確認後にご利用ください。
・町内で町民活動をしている団体
・町民活動をしようと計画している団体
概ね「町民相互が連携し、社会の様々な課題に対して自発的、自立的に行う営利を目的としない公益性のある活動」とし、会員相互で趣味的に活動している団体や、次に掲げる活動は、除くこととします。
・宗教の教議を広め、儀式行事を行い、及び信者を強化育成することを主たる目的とする活動
・政治上の主義を推進し、支持し、またはこれに反対することを目的とする活動
・特定の公職(公職選挙法第3条に規定する公職)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む)もしくは公職にある者または政党を推薦し、支持し、またはこれに反対することを目的とする活動
事前登録 | 利用方法 | 料金 | 予約 | 備考 | |
交流コーナー (当面、利用は8人以内) |
必要 (一時利用も可) |
受付にて利用票を記入し提出 |
無料 | 不要 | 原則、下記の交流コーナー使用登録が必要です。 |
レターケース | 必要 | 事前に問合せ(利用申込が必要) | 無料 | 事前に問合せ | 団体メンバー間の連絡等に利用できます。(スペースに限りあり) |
印刷機 | 不要 | 受付にて利用票を記入し提出 |
製版1枚につき100円(1,000枚まで印刷可・紙は持込)
|
不要 |
政治・宗教・企業・個人等の利用不可 |
サポートセンターでは、製本に伴うホッチキス等や各種文房具を無料にて貸し出しています。
交流コーナーを使用しようとする団体は、事前に交流コーナー使用登録申請書及び団体の規約・会則等を提出してください。
提出先:役場地域政策課
サポートセンター交流コーナー使用登録申請書 (PDF:146.9KB)
サポートセンター交流コーナー使用登録申請書 (WORD:46KB)
サポートセンター交流コーナー使用登録申請書【記載例】 (PDF:183.1KB)
町民活動(公益活動)団体の規約・会則について (PDF:489KB)
交流コーナーの使用登録内容に変更が生じたとき、又は登録の取消しをしようとするときは、変更(取消し)届を提出してください。
提出先:にのみや町民活動サポートセンター、地域政策課
町民活動団体の専門性、地域性などの特性を活かし、町から業務の参入機会の提供を受けようとする団体は、町民活動団体登録申請書を提出してください。
次のリンク先から町民活動団体登録申請書をダウンロードすることができます。
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