更新日:2021年9月1日
本ページは、消防同意申請や増改築に伴う消防用設備等の設置判断に関しまして、二宮町消防本部の指導基準をまとめたものです。
内容につきましてご不明な点がございましたら、消防本部消防課(予防班あて)にご連絡ください。
別表第3(無窓階判定時の開口部の種類) (PDF:141.2KB)
注釈:本表に掲げていない部材や工法による施工を計画している場合は、使用する部材のカタログや建物図面などをご用意の上、消防課予防班にご相談ください。
(W(幅)×H(高さ)、ガラスの種類・厚み、カギの種類、FL(フロアライン)から開口部下端までの高さは必ず記載してください)
開口部は道路に通じる有効1メートル以上の通路に面している必要があります。
通路幅を明記してください。(有効1メートル以上が明らかな場合を除く)
通路上に植栽やエアコン室外機などが存在すると有効な通路とみなせない場合がありますのでご注意ください。