更新日:2021年10月18日
平成23年3月の東日本大震災の甚大な津波被害を教訓に、最大クラスの津波が発生した場合でも「何としても人命を守る」という考え方で、ハード・ソフトの施策を柔軟に組み合わせて総動員させる「多重防御」の発想により、地域活性化の観点も含めた総合的な地域づくりの中で津波防災を推進することを目的として、「津波防災地域づくりに関する法律」が平成23年12月に成立・施行されました。
二宮町内における「津波浸水想定」に基づき、神奈川県知事が警戒体制を特に整備すべき土地の区域を「津波災害警戒区域」として令和3年3月22日に指定を行いました。
二宮町津波災害警戒区域(令和3年3月22日公表)神奈川県HPリンク
津波が発生した場合には住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、この区域における津波による人的災害を防止するために「警戒避難体制を特に整備すべき」として指定された区域のことです。
なお、指定区域に含まれていても、土地利用や開発行為などに規制はかかりません。
津波災害警戒区域の指定に伴い、基準水位(津波が建物などにぶつかったときの波の高さ)が公表され、避難すべき場所が明確になりました。
<津波災害警戒区域指定について>
神奈川県県土整備局河川下水道部砂防海岸課なぎさグループ
電話:045-210-1111(内線6516)
神奈川県くらし安全防災局防災部災害対策課応急対策グループ
電話:045-210-1111(内線3432)