更新日:2023年1月11日
公共下水道が整備された区域で、多くの方に接続していただいたことにより、町内の川の水質向上が見られ、その効果を確認することができます。
公共下水道が整備され供用開始になりますと対象地区の皆さんは、台所・風呂場・トイレ等からの排水を直接、公共下水道に流すことができます。
そのためには、町が設置した公共汚水マスに、排水するための接続マスや排水管などの排水設備を設置する必要があります。この排水設備は、個人の費用で工事し、管理していただきます。また、この接続工事を行うには、町に登録された下水道排水設備指定工事店に依頼してください。なお、この排水設備の設置については、下水道法第10条により、規定されています。下水道へのご理解をいただき、接続推進にご協力をお願いいたします。
町の条例・規則において、排水設備を設置する際に事前に町の確認を受けること、また工事が完了した際に町へ届出をし、町職員による検査を受けることが定められています。そして、検査に合格しますと、検査済証を交付します。
しかし、近年、施工業者の不備などにより、町へ必要な届出がされず、検査済証が交付されないまま下水道を使用している事例があります。
依頼された業者へ不備はないかの確認をしていただくとともに、下水道に接続されたにも関わらず「検査済証が交付されていない」、「下水道使用料が引き落とされていない」などお気づきの点がございましたら、町下水道課へご連絡をお願いいたします。
新築工事や排水設備工事に伴い、仮設トイレを設置する際の注意点があります。
注意事項 公共汚水ますに雨水が流入しないように接続してください。
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