更新日:2021年1月25日
この制度は、業況の悪化、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者に別枠の特別保証枠を付与することで、経営の安定に必要な資金融資の円滑化を図ることを目的としています。
このページはご利用の多い認定申請についてご案内します。
その他の認定の種類・各号の認定要件等は中小企業庁のホームページをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、セーフティネット保証4号について発動されました。また、セーフティネット保証5号について拡充されました。
当該、感染症の影響を受けた方で、セーフティネット保証4号の認定を受ける場合は、下記の申請書類をご提出ください。
なお、セーフティネット保証5号については、経済産業省(外部リンク)のページをご覧ください。
概要
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置
対象
1.申請者が、指定を受けた地域1年間以上継続して事業を行っていること。
2.指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1ヶ月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
提出書類
1.認定申請書(代表者印を押印したもの) (注釈)2部提出
2.業種を営んでいることが確認できる書類(コピー可)
法人:商業登記簿謄本、履歴事項全部証明書等
個人:確定申告書等
3.許認可書の写し(コピー可)
許認可の必要な業種の場合必要となります。
4.売上高が確認できる書類(コピー可)
(例)月別残高試算表、売上台帳、確定申告書等
概要
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置。指定業種については、下記中小企業庁のホームページよりご確認ください。
セーフティネット保証5号業況の悪化している指定業種(中小企業庁ホームページ)(外部リンク)
対象
下記の(イ)(ロ)のいずれかに該当すること
(イ)
1.国の指定する不況業種に属する事業を行い、最近3ヶ月の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高)が前年同期と比較して5%以上減少していること。
2.許認可は認可を必要とする業種については、関係官庁または許可を得ていること。
(注釈)平成24年11月より売上高等の確認については平均ではなく、合計値で算出。
(ロ)
1.国の指定する不況業種を営み、原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁することが困難であるため、最近3ヶ月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。
2.許認可または許可を必要とする業種については、関係官庁の許可または認可を得ていること。
(注釈)平成24年11月より売上高等の確認については平均ではなく、合計値で算出
提出書類
・5号認定(イ)-1・2・3
申請に必要な書類等
1.認定申請書(代表者印を押印したもの) (注釈)2部提出
2.業種を営んでいることが確認できる書類(コピー可)
法人:商業登記簿謄本、履歴事項全部証明書等
個人:確定申告書等
3.許認可書の写し(コピー可)
許認可の必要な業種の場合必要となります。
4.売上高が確認できる書類
(直近3ヶ月のものと前年同期のもの)(コピー可)
(例)月別残高試算表、売上台帳、確定申告書等
・5号認定(ロ)-1・2・3
申請に必要な書類等
1.認定申請書(代表者印を押印したもの) (注釈)2部提出
2.業種を営んでいることが確認できる書類(コピー可)
法人:商業登記簿謄本、履歴事項全部証明書等
個人:確定申告書等
3.許認可書の写し(コピー可)
許認可の必要な業種の場合必要となります。
4.売上高が確認できる書類
(直近3ヶ月のものと前年同期のもの)(コピー可)
(例)月別残高試算表、売上台帳、確定申告書等
5.原油等にかかる仕入価格が月別に記載されている資料
(直近3ヶ月のものと前年同期のもの)(コピー可)
6.原油等にかかる売上原価が月別に記載されている資料
(直近3ヶ月のものと前年同期のもの)(コピー可)
7.原油等の平均仕入価格が記載されている資料
(直近1ヶ月のものと前年同期のもの)(コピー可)
(例)請求書、領収書の写し等
売上要件について、「最近1か月」の売上高の対前年比に加えて、「最近6か月平均」での比較も可能となるよう、要件が緩和されました。
この要件緩和に伴う認定申請書式の改正は行わないため、「最近1か月」を「最近6か月平均」に読み替えて記入してください。ただし、運用緩和の「最近1か月を含む最近3か月間」における「最近1か月」については「最近6か月の平均」との読み替えを行わないものとします。
政府系・民間金融機関による実質無利子・無担保融資の要件を緩和します(外部リンク)
概要
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている、創業後1年を経過していない方と、1年前から店舗数や事業内容が増えている又は業態を変換した方を対象に認定基準を緩和しています。対象となる方は、下記の基準によって認定申請書の提出が必要にとなります。
基準は以下の(1)(2)(3)の3通りあります。
(1)直近1か月の売上高等が、直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、各基準以上に減少していること
(2)直近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して各基準以上に減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して各基準以上に減少することが見込まれること
(3)直近1か月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して、各基準以上に減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して各基準以上に減少することが見込まれること