更新日:2021年1月25日
内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況がリーマンショック時や東日本大震災などと同程度に短期かつ急速に低下し、国内の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高などが減少している中小企業者を支援するための措置です。
保証限度額が通常の保証枠とは別枠で最大2億8,000万円(無担保8,000万円)まで保証されます。
(注釈)当該保証の利用については、町が発行する認定書が必要です。
現在、「令和2年新型コロナウイルス感染症」が指定案件とされています。
指定期間:令和2年2月1日から令和3年6月30日【期間が延長されました】
(注釈)上記が認定書の有効期日となりますので融資申し込みの際にご注意ください。
詳細は、下記の中小企業庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
下記の2つの要件を満たすことが前提となります。
1.金融取引に支障をきたしており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としていること。
2.指定要件に起因して、原則最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少していることが見込まれること。
1.認定申請書 (代表印を押したもの) (注釈)2部提出
2.業種を営んでいることが確認できる書類(コピー可)
法人:商業登記簿謄本、履歴事項全部証明書等
個人:確定申告書等
3.許認可書の写し(コピー可能)
許認可の必要な業種の場合必要となります。
4.売上高が確認できる書類(コピー可)
(例)月別残高試算表、売上台帳、確定申告書等
売上要件について、「最近1か月」の売上高の対前年比に加えて、「最近6か月平均」での比較も可能となるよう、要件が緩和されました。
この要件緩和に伴う認定申請書式の改正は行わないため、「最近1か月」を「最近6か月平均」に読み替えて記入してください。ただし、運用緩和の「最近1か月を含む最近3か月間」における「最近1か月」については「最近6か月の平均」との読み替えを行わないものとします。
政府系・民間金融機関による実質無利子・無担保融資の要件を緩和します(外部リンク)
概要
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている創業後1年を経過していない方と、1年前から店舗数や事業内容が増えている又は業態を変換した方を対象に認定基準を緩和しています。対象となる方は、下記の基準によって認定申請書の提出が必要にとなります。
基準は以下の(1)(2)(3)の3通りあります。
(1)直近1か月の売上高等が、直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、各基準以上に減少していること
(2)直近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して各基準以上に減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して各基準以上に減少することが見込まれること
(3)直近1か月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して、各基準以上に減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して各基準以上に減少することが見込まれること