更新日:2021年3月3日
町・県の融資制度を利用し、これに伴って神奈川県信用保証協会の信用保証を受けた中小企業に対し、払い込んだ保証料の一部を補助しています。
保証料払込額の3分の1に相当する額を補助し、なおかつ3分の2に相当する額については、10万円を限度に補助。(100円未満端数切捨て)
(例)保証料が158,125円の場合
A.158,125円×3分の1=52,708円
B.158,125円×3分の2=105,417円…(限度額)100,000円
(合計)152,700円を補助
小規模クイック融資(運転・設備)(神奈川県ホームページへリンク)
保証料払込額に相当する額について5万円を限度に補助。(100円未満端数切り捨て)
融資を受けた金融機関を通じて産業振興課に提出してください。
二宮町中小企業信用保証料補助金交付申請書(第1号様式)(EXCEL:114KB)
新型コロナウイルス感染症の流行により、影響を受けるまたは影響を受けるおそれがある中小企業・小規模事業者を対象に、融資制度の活用が図れるよう、神奈川県信用保証協会に支払う信用保証料を全額補助(上限50万円)としています。(100円未満端数切捨て)
・新型コロナウイルス感染症の発生に起因したセーフティネット保証4号又は危機関連保証の認定を令和3年3月31日までに受け、町の融資制度「中小企業金融対策資金」を利用する中小企業、小規模事業者。
・従前(下記)の様式を、融資を受けた金融機関を通じて産業振興課に提出してください。
(注釈)なお、上記対象外の事業者の方は、従前のとおり補助を行います。