更新日:2022年12月20日
二宮町では、町・県の融資制度を利用し、これに伴って神奈川県信用保証協会の信用保証を受けた中小企業に対し、払い込んだ保証料の一部を補助しています。
1.二宮町中小企業金融対策資金
2.二宮町中小企業金融対策資金
1.小規模クイック融資
2.小口零細企業保証資金
保証料払込額の3分の1に相当する額を補助し、かつ3分の2に相当する額については、10万円を限度に補助します。(注釈)100円未満端数切捨て。
【補助金額例】保証料が158,125円の場合
A.保証料払込額の3分の1に相当する額
→158,125円×3分の1=52,708円
B.3分の2に相当する額(10万円限度)
→158,125円×3分の2=105,417円 → 100,000円
(注釈)限度額100,000円を超えたため、5,417円は切捨て。
∴AとBの合計金額152,700円を補助します。
保証料払込額に相当する額について5万円を限度に補助します。(注釈)100円未満端数切り捨て。
【補助金額例1】保証料が29,700円の場合
保証料払込額に相当する額が5万円以内のため、29,700円を補助します。
【補助金額例2】保証料が85,400円の場合
保証料払込額に相当する額が5万円以上のため、限度額の50,000円を補助します。
(1)町内に事業所があり現に営業していること。
(2)「中小企業団体の組織に関する法律第5条」に定める中小企業者であること。
(3)町税(法人の場合は、法人及び代表者の住民税、固定資産税、軽自動車税)及び国民健康保険税を完納していること。なお、創業者金融対策資金については、町税のみ完納していること。
以下の様式を、融資を受けた金融機関を通じて産業振興課までご提出ください。
二宮町中小企業信用保証料補助金交付申請書(第1号様式)(EXCEL:116.5KB)
信用保証料補助金交付後、補助対象となった融資を繰上償還され、保証料の返戻があった場合は、補助金の全額または一部を二宮町へ返還していただくことがあります。
該当する方は、産業振興課(電話:0463-71-5914)までご連絡をお願いします。返還手続きに関するご案内をいたします。
ご連絡がない場合は、神奈川県信用保証協会からの情報提供に基づき、返還のご請求をさせていただくことがありますので、ご承知おきください。
新型コロナウイルス感染症の流行により、影響を受けるまたは影響を受けるおそれがある中小企業・小規模事業者を対象に、融資制度の活用が図れるよう、神奈川県信用保証協会に支払う信用保証料を全額補助(上限50万円)としています。(100円未満端数切捨て)
新型コロナウイルス感染症の発生に起因したセーフティネット保証4号又は危機関連保証の認定を令和3年3月31日までに受け、町の融資制度「中小企業金融対策資金」を利用する中小企業、小規模事業者。
従前(下記)の様式を、融資を受けた金融機関を通じて産業振興課に提出してください。
(注釈)なお、上記対象外の事業者の方は、従前のとおり補助を行います。