二宮町の開発事業における手続及び基準等に関する条例(案)について
- [更新日:2022年10月31日]
- ID:98

「二宮町の開発事業における手続及び基準等に関する条例」の制定に伴う条例(案)への意見に対する町の見解
平成28年7月26日から8月25日にかけて、二宮町の開発事業における手続及び基準等に関する条例案への意見募集を行った結果、6名の方から35件のご意見をいただきました。
そのご意見に対する町の見解は次のとおりとなっています。
現在、都市計画法第33条第6項の規定により、条例案について神奈川県と協議をしておりますが、その後には、罰則規定の関係で検察庁と協議を進め、平成30年1月施行を目標に制定作業を進めていますので、皆さんのご理解をよろしくお願いいたします

「二宮町の開発事業における手続及び基準等に関する条例」の制定に伴い、条例(案)への意見を募集します。
*意見募集は終了しました。

制定に至る経過
農業や漁業が盛んだったのどかな町として始まった当町は、高度成長期の西湘バイパスや小田原厚木道路などの広域幹線網の整備をかわきりに、昭和40年代から百合が丘地区や富士見が丘地区などといった大規模な宅地造成が始まり、都心や横浜等へのアクセス性が高いことから、ベッドタウンとして発展し、現在に至っています。
近年では、二宮町の約半分(434ha)にあたる市街化区域では、一定の市街化が図られ、大規模な未利用地は限られてきており、また、昭和に造成された地区の更新期を迎え、かつての大規模造成というよりは、小規模な宅地造成が行われる傾向にあります。
その宅地造成が単なる宅地造成であれば、その周辺地域において問題とはなりにくいですが、例えば、「隣地にできる新施設が、ご自分としては好ましくないと思われる」用途の施設である場合、また何の周知もなく整備された場合、その周辺地域においては大きな問題となり得ます。
皆さんがお住まいになられている土地や建物については、都市計画法(昭和43年法律第100号)及び建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づき、造成や建築がなされています。その法律の範疇においては、日影問題となり得る高さ制限をはじめ、あらゆる規制・基準が設けられておりますが、「周辺住民への周知」ということについては義務付けられておりません。
そのため、各市町村では、開発関係条例等(二宮町においては開発指導要綱)を制定し、一定規模以上の宅地造成や特定する建築物等の建築または整備を実施する際には、各市町村と協議し、その中で「周辺住民への周知」を義務付けているのが主流になっています。
現在の二宮町では開発指導要綱を運用しておりますが、より法的に拘束性をもつことを目的に、開発事業(開発行為・建築行為等)に特化した条例を制定することとなりました。
この素案は、当町内で開発事業を施行するにあたり、これまで実施してきた公共施設の整備基準等の明確化、及び周辺住民との調和を図ること等を目的に作成しましたので、この条例案に対する皆さんの意見を伺います。
この条例は、「宅地造成をさせない」、「建築物を建築させない」、「施設等を整備させない」などと規制するものではありません。

(1)条例案閲覧場所及び意見提出用の指定様式配布場所
二宮町ホームページ、町政資料閲覧コーナー(役場総務課)、図書館、町民サービスプラザ、町民活動サポートセンター

(2)意見募集期間
平成28年7月26日(火曜日)~8月25日(木曜日)必着

(3)意見提出の対象者
- 町民
- 町内に土地を所有する者、または土地の全部若しくは一部を占有する者
- 町内に建築物を所有する者、または建築物の全部若しくは一部を占有する者
- 町内に事務所などを有する個人・法人その他団体等
- 町内に在勤・在学などの利害関係人

(4)意見提出方法
次のいずれかの方法で、指定様式に必要事項を記入の上、ご提出ください。
- 郵送 〒259-0196(個別郵便のため住所不要)二宮町都市整備課あて
- メール toshi@town.ninomiya.kanagawa.jp.
- 持参
意見募集終了後、ご意見に対する考え方をホームページ上で公表する予定です。
(意見提出者に個別の回答はいたしません。)
お問い合わせ
二宮町都市部都市整備課計画指導班
住所: 〒259-0196
神奈川県中郡二宮町二宮961
電話: 0463-71-5956
ファクス: 0463-73-0134