○二宮町予防接種健康被害調査委員会条例
令和元年6月18日条例第3号
二宮町予防接種健康被害調査委員会条例
(設置)
第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)に規定する予防接種及びそれ以外の二宮町が勧奨した予防接種を受けたことによる健康被害に係る事項について、調査及び審議するため、二宮町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、予防接種法に基づき、町長の諮問に応じ、予防接種による健康被害の当該事例について医学的見地から調査を行い、その結果を報告する。
(組織等)
第3条 委員会は、10人以内で組織する。
2 委員は、事例発生のつど次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 中郡医師会二宮班の医師
(2) 学識経験者
(3) 二宮町職員
3 町長は、特別の事項を審議するため必要があると認めるときは、臨時委員を委嘱することができる。
(任期)
第4条 委員の任期は、当該事例が発生してから調査が終了するまでとする。ただし、任期途中に新たに委嘱した委員の任期は、他の委員の任期と同様とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(意見等の聴取)
第7条 委員長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、健康福祉部子育て・健康課において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に必要なことは委員長が委員会に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和元年7月1日から施行する。
(特別職員報酬費用弁償の額並びに支給方法条例の一部改正)
(次のよう略)