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    微小粒子状物質(PM2.5)

    • [更新日:2023年3月3日]
    • ID:1283

    微小粒子状物質(PM2.5)とは

    大気中に存在する粒子状物質のうち、粒子の直径が2.5ミクロン(0.0025ミリ)以下の微細な粒子の総称です。呼吸器の奥深くまで入り込みやすいことから、人への健康影響が懸念されています。

    微小粒子状物質(PM2.5)については、環境省が平成21年9月に環境基準を定め、さらに平成25年2月「微小粒子状物質(PM2.5)に関する専門家会合」を設置し、健康影響が出現する可能性が高くなると予測される濃度水準として、注意喚起のための暫定的な指針となる値を日平均値70マイクログラム/立法メートルと定めています。

    微小粒子状物質(PM2.5)の高濃度予報(注意喚起)

    神奈川県は、環境省の専門家会合がとりまとめた「最近の微小粒子状物質(PM2.5)による大気汚染への対応」で示された「注意喚起のための暫定的な指針」に基づき、朝と昼のPM2.5濃度の状況をもとに、その日の県内におけるPM2.5濃度の日平均値が70マイクログラム/立法メートルを超えるおそれがあるか予想して結果をお知らせしています。

    高濃度予報が発表された際には、二宮町では防災行政無線などで皆さまにお知らせします。

    高濃度予報が出た場合

    1. 不要不急の外出をできるだけ減らしましょう。
    2. 屋外での長時間の激しい運動をできるだけ減らしましょう。
    3. 屋内では換気や窓の開閉を必要最小限にしましょう。
    4. 呼吸器系や循環器系に疾患のある方、小児、高齢者などは体調に応じてより慎重に行動しましょう。

    高濃度予報の判断基準

    • 8時00分の判断基準
      県内の一般環境測定局における5時00分、6時00分及び7時00分の1時間値の平均値から、その中央値を求め、85マイクログラム/立法メートルを超過した場合、国の暫定指針値である日平均値70マイクログラム/立法メートルを超えるおそれがあると判断する。
    • 13時00分の判断基準
      県内の一般環境測定局における午前5時から12時までの1時間値の平均値が80マイクログラム/立法メートルを超過した場合、国の暫定指針値である日平均値70マイクログラム/立法メートルを超えるおそれがあると判断する。

    中央値とは、平均値を大きい順に並べ、中央の順位にある値

    神奈川県内の常時監視体制

    県内の大気汚染の状況を把握するために、神奈川県及び大気汚染防止法の政令6市(横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、平塚市及び藤沢市)等において常時監視を行っています。

    県では、平成23年度から微小粒子状物質(PM2.5)の常時監視を開始し、測定結果を公開しています。

    お問い合わせ

    二宮町都市部生活環境課生活環境班

    住所: 〒259-0196
    神奈川県中郡二宮町二宮961

    電話: 0463-71-5879

    ファクス: 0463-73-0134

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