請願・陳情
- [更新日:2022年11月30日]
- ID:882
議会は町、国または二宮町以外の地方公共団体の機関に直接要望や意見がある時に活用していただきたい制度が請願および陳情です。
請願は憲法16条で認められた国民の権利の一つで、文書で要望を申し述べるもので、議員の紹介により町内外の個人や団体で議会に提出できます。
一方、陳情は請願に類するもので、議員の紹介を必要とせず、請願と同様に町内外の個人や団体で提出することができます。
請願、陳情は定例会で審議されますが、議会で採択された場合、内容に応じ議長名で関係機関に意見書が提出されます。
請願・陳情の取り扱い・審議の流れ
請願・陳情の取り扱いは議会運営委員会で決定します。常任委員会で審査する場合、提出者は委員会に出席し、提出理由の説明ができます。
議会運営委員会で審議になじまないと判断された場合は机上配付とされます。
陳情審査の様子
提出方法
請願または陳情の趣旨、理由、提出年月日、提出者の住所、氏名(法人の場合は所在地、名称、代表者名)、押印(請願には紹介議員の署名が必要です。)し、議長あてに提出することになっています。
お問い合わせ
二宮町議会事務局庶務課庶務班
住所: 〒259-0196
神奈川県中郡二宮町二宮961
電話: 0463-75-9267
ファクス: 0463-72-6691