特定建設工事共同企業体について
- [更新日:2025年3月26日]
- ID:2841

特定建設工事共同企業体の取扱い
本町が発注する特定建設工事に係る特定建設工事共同企業体の取扱いは、原則として次のとおりです。
個々の工事の発注にあたっては、案件毎に公表または公告する参加資格条件をご確認ください。

特定建設工事共同企業体とは
大規模かつ技術難度の高い工事の施工に際して、技術力等を結集することにより工事の安定的施工を確保する場合等、町が発注する工事の規模・性格等に照らし、共同企業体による施工が必要と認められる場合に、工事毎に結成する共同企業体を言います。

対象工事について
共同企業体に発注することができる工事は、次のとおりです。
- 建築工事 設計金額が3億円以上の工事
- 土木工事 設計金額が2億円以上の工事
- その他の工事 設計金額が1億円以上の工事
(注釈)上記のほか、特殊な技術を要する工事等、共同履行を通じて履行能力の向上及び技術移転を促進する効果があると認められる場合には、特別共同企業体による履行対象工事として決定することができます。

構成要件
共同企業体の構成員は、次の要件を満たす必要があります。
(注釈)二宮町特定建設工事共同企業体取扱要綱より一部抜粋
- 特別共同企業体を構成する業者(以下「構成員」という。)は当該年度にかながわ電子入札共同システムにおいて二宮町競争入札参加資格を有し、該当する工事の営業種目を認められ、本町の指名停止の期間中でない者とする。
- 構成員の組合せは、発注工事に対応する各法律の許可業種につき許可を有する者の組合せであるものとする。
- 構成員は、発注工事に対応する業種の監理技術者または国家資格を有する技術者を工事に専任で配置できる者であること。
- 構成員の出資比率は、均等割の10分の6以上とする。
- 構成員の数は、3社以内とする。ただし、円滑な履行が確保できないと認められるときは、発注工事ごとに構成員の数を定めるものとする。

構成員数
3社以内
(注釈)ただし、円滑な履行が確保できないと認められるときは、発注工事ごとに構成員の数を定めるものとします。

出資比率
均等割の10分の6以上

代表者
出資比率が構成員中最大の者

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お問い合わせ
二宮町政策部財務課財務契約班
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神奈川県中郡二宮町二宮961
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