遺贈寄附
- [更新日:2025年8月27日]
- ID:3049

二宮町への遺言による寄附(遺贈寄附)のご案内

遺贈寄附とは
・生前に作成した遺言書などにより、ご自身が亡くなった後、ゆかりのある自治体や団体に自分の財産(遺産)の一部またはすべてを寄附することをいいます。 ご遺贈いただいた財産は相続税の課税対象外となります。
・遺言書の作成にあたっては、弁護士、司法書士等の専門家や遺言信託の取り扱いのある金融機関へご相談ください。

遺贈寄附の流れ
二宮町では、円滑な遺贈寄附手続きを行うため、中南信用金庫と連携しています。 中南信用金庫は遺言信託の取り扱いのある信託会社と提携していますので、遺贈寄附をご検討の方は、中南信用金庫にご相談ください。 まずは相談窓口に問い合わせてください。
【お問い合わせ先】
・中南信用金庫 二宮支店
・電話 0463-71-1251
・中南信用金庫 中里支店
・電話 0463-71-7272
営業時間:平日:9時から15時まで(土曜日、日曜日及び祝日、12月31日から1月3日は除く)

寄附金の使い道をご指定ください
1. 公共施設整備及び当該整備のための用地取得事業
2. 緑化の推進を図る事業
3. 自然災害の予防対策または自然災害からの復旧、復興対策等の円滑な推進を図る事業
4. 二宮町図書館の図書等の整備事業
5. 地域福祉の推進を図る事業

遺贈寄附先の名称と所在地
・遺贈寄附先(受遺者)の指定には、以下の名称と所在地をご記入ください。
・名称:神奈川県中郡二宮町
・所在地:神奈川県中郡二宮町二宮961番地

お願い

遺言書について
・遺贈寄附をするためには、遺言書(公正証書遺言、自筆証書遺言)の作成が必要となります。
・二宮町への遺贈寄附をご検討いただく際には、ご自身の生前のご意思を確実に実現させるため「公正証書遺言」をお願いしています。
・遺贈の種類は特定遺贈としてください。また、負担付遺贈もお受けできません。

遺贈寄附は現金でお願いします
・二宮町では現金に限り遺贈寄附をお受けしています。遺贈いただける金額は、税金及び諸経費を差し引き、かつ遺留分を除いた額を「現金〇〇円」とご記入ください。
・遺贈の中に現金以外の財産が含まれる場合は、「遺言執行者により換価させた上で二宮町に遺贈する」旨を記入してください。
・現金以外の財産そのものの遺贈をご希望の場合は事前に町へご相談ください。 事前に町の承諾を受けていない場合は、お受けできません。
お問い合わせ
二宮町政策部財務課財務契約班
住所: 〒259-0196
神奈川県中郡二宮町二宮961
電話: 0463-71-3314
ファクス: 0463-73-0134