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あしあと

    よくある質問

    「結婚の際に称していた氏を称する届」について

    • [更新日:2025年3月18日]
    • ID:18

    離婚後も婚姻中の姓をそのまま名乗ることはできますか

    回答

    「離婚の際に称していた氏を称する届」の届出によって婚姻中の氏を名乗ることができます

    離婚すると婚姻の時に氏(姓)が変わった方は婚姻前の氏に戻ります。

    ただし、離婚届とは別に離婚した日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」(戸籍法77条の2の届)を届出することによって婚姻中の氏を名乗ることができます。

    手続きに必要な書類等は以下ページをご確認ください。


    お問い合わせ

    町民部 町民課 戸籍住民班 

    住所: 〒259-0196
    神奈川県中郡二宮町二宮961

    電話番号: 0463-71-3318

    ファクス番号: 0463-73-0134

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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