共通メニューなどをスキップして本文へ
文字サイズ
背景色
閉じる
文字サイズ変更機能を利用するにはJavaScript(アクティブスクリプト)を有効にしてください。JavaScript(アクティブスクリプト) を無効のまま文字サイズを変更する場合には、ご利用のブラウザの表示メニューから文字サイズを変更してください。
メニュー
現在の位置
あしあと
よくある質問
離婚後も婚姻中の姓をそのまま名乗ることはできますか
離婚すると婚姻の時に氏(姓)が変わった方は婚姻前の氏に戻ります。
ただし、離婚届とは別に離婚した日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」(戸籍法77条の2の届)を届出することによって婚姻中の氏を名乗ることができます。
手続きに必要な書類等は以下ページをご確認ください。
町民部 町民課 戸籍住民班
住所: 〒259-0196 神奈川県中郡二宮町二宮961
電話番号: 0463-71-3318
ファクス番号: 0463-73-0134
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
お問い合わせフォーム