戸籍
- [更新日:2024年3月1日]
- ID:1135
戸籍とは
戸籍は、出生から婚姻、離婚、養子縁組、死亡にいたるまで、一生の身分上の変動を記録し、あわせて夫婦、親子などの身分関係を公証する文書です。この戸籍がおいてある場所を「本籍地」といいます。
届出先
取扱時間
役場開庁時間(平日8時30分から17時15分)に戸籍税務課窓口でお取扱いするほか、開庁時間外や閉庁日(土曜日・日曜日、祝日、年末年始)にも日直室で受付します。
ただし、役場開庁時間外や閉庁日にお届けいただいたときには、後日役場開庁時間に再度ご来庁の必要な場合がありますので、ご了承ください。
戸籍に関する届出
届け出期間 | 届け出先 | 届け出人 | 手続きに必要なものおよび注意事項 | |
---|---|---|---|---|
出生届 | 生まれた日を含めて14日以内 | 出生地、住所地、または本籍地のうち、いずれかの市町村役場 | 父または母(届出書を持参する人は法定届出人とは別でもかまいません。) | ・出生証明書(出生届についています。医師または助産師に記入してもらってください。) ・母子健康手帳 ・健康保険証(届出人のもの) ・命名は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナに限ります。 |
死亡届 | 死亡の事実を知った日から7日以内 | 死亡者の本籍地、死亡地または届出人の住所地のうち、いずれかの市町村役場 | 親族、同居者、家主、地主の順序 | ・死亡診断書(死亡届についています。医師に記入してもらってください。) ・その他、死亡に伴う役場での主な手続き一覧はこちら |
婚姻届 | 届け出が受理された日から効力が発生します。 | 夫か妻の本籍地または住所地の市町村役場 | 夫・妻 | ・証人(成人2人)の署名が必要 ・本人確認できるもの |
離婚届 | 届け出が受理された日から効力が発生します。 | 夫婦の本籍地、または住所地の市町村役場 | 夫・妻 調停および裁判離婚の場合は申立人 | ・証人(成人2人)の署名が必要 ・裁判離婚は確定日から10日以内に届け出てください。 ・調停書または判決書の謄本 ・本人確認できるもの |
戸籍法77条の2の届 | 離婚届提出時から3か月間(婚姻時の氏をそのまま称するための届出) | 夫婦の本籍地、または住所地の市町村役場 | 婚姻時氏が変わった人 | ・離婚届と同時の場合は、届書のみで良い。 ・本人確認できるもの |
転籍届 | 届け出が受理された日から効力が発生します。 | 転籍者の本籍地または届け出人の所在地、転籍地の市町村役場 | 戸籍筆頭者・配偶者 | ・本人確認できるもの |
入籍届 | 届出が受理された日から法律上の効力が発生します。 | 入籍者の本籍地または届出人の住所地 | 入籍者(入籍する人が15歳未満の場合は法定代理人) | ・入籍届書 ・家庭裁判所の許可証の謄本 ・本人確認できるもの |
養子縁組届 | 届出が受理された日から法律上の効力が発生します。 | 養親及び養子(15歳未満の人は法定代理人)の本籍地または住所地 | 養親及び養子(15歳未満の人は法定代理人) | ・養子縁組届書 ・成人の承認 2人の署名 ・養子が未成年の場合は家庭裁判所の許可の審判書の謄本(ケースにより必要ない事もあります。) ・縁組当事者が婚姻している場合は配偶者の同意(ケースにより必要ない事もあります。) ・本人確認できるもの |
認知届 | 届出が受理された日から法律上の効力が発生します。 裁判認知:裁判確定から10日以内 遺言認知:遺言執行者が就職した日から10日以内 | 被認知者または認知者の本籍地または届出人の住所地、胎児認知は母の本籍地 | 認知者(父) 裁判認知は訴えをした者が期間内に届出をしないときは相手方 遺言認知は遺言執行者 | ・認知される子が20歳以上の成年者のときはその者の承諾書 ・裁判認知は、裁判の謄本と確定証明書 ・胎児認知は母の承諾書 ・遺言認知は、遺言の謄本 ・本人確認できるもの |
- その他、養子離縁届、分籍届などがあります。詳しいことは戸籍税務課戸籍住民班へ問い合わせてください。
- 「本人確認できるもの」とは、マイナンバーカード、官公署が発行する運転免許証、パスポート等で有効期限内のものです。
- 届出時には、関連する手続きが必要な場合がありますので、マイナンバーカード、国民健康保険証、国民年金手帳、印鑑登録証、老人医療受給者証、介護保険被保険者証等お持ちの方はご持参ください。
戸籍証明書(手数料)
証明書取得の際は、本人確認できるものをお持ちください。
内容 | 手数料 | |
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戸籍全部事項証明書 | 戸籍の原本に登録されている人全部を謄写したもの | 1通450円除籍、改製原戸籍は750円 |
戸籍個人事項証明書 | 戸籍の原本から必要とする人の分だけ謄写したもの | 1通450円除籍は750円 |
「本人確認できるもの」とは、マイナンバーカード、官公署が発行する運転免許証、パスポート等で有効期限内のものです。又、請求者が戸籍に記載されていない場合、続柄がわかる資料の添付・委任状等が必要となる場合があります。
証明書等発行窓口は下記をご覧ください。
火葬許可証・火葬料補助金
死亡届により「火葬許可証」を発行します。
また、住民登録のある方が死亡された場合、火葬料金を支払った方へ「火葬料補助金」をお支払いします。
対象
町内に住所の登録がある方(死体火葬された場合)
補助額
火葬料金の額(上限50,000円)
申請に必要なもの
- 火葬料金の領収書(原本)
- 預金通帳(申請者の通帳)
火葬料補助金の申請期間は、支出した日から1年以内です。
お問い合わせ
二宮町総務部戸籍税務課戸籍住民班
住所: 〒259-0196
神奈川県中郡二宮町二宮961
電話: 0463-71-3318
ファクス: 0463-73-0134