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あしあと

    戸籍

    • [更新日:2024年3月1日]
    • ID:1135

    戸籍とは

    戸籍は、出生から婚姻、離婚、養子縁組、死亡にいたるまで、一生の身分上の変動を記録し、あわせて夫婦、親子などの身分関係を公証する文書です。この戸籍がおいてある場所を「本籍地」といいます。

    届出先

    取扱時間

    役場開庁時間(平日8時30分から17時15分)に戸籍税務課窓口でお取扱いするほか、開庁時間外や閉庁日(土曜日・日曜日、祝日、年末年始)にも日直室で受付します。

    ただし、役場開庁時間外や閉庁日にお届けいただいたときには、後日役場開庁時間に再度ご来庁の必要な場合がありますので、ご了承ください。

    戸籍に関する届出

    戸籍に関する届出一覧
    届け出期間届け出先届け出人手続きに必要なものおよび注意事項
    出生届生まれた日を含めて14日以内出生地、住所地、または本籍地のうち、いずれかの市町村役場父または母(届出書を持参する人は法定届出人とは別でもかまいません。)・出生証明書(出生届についています。医師または助産師に記入してもらってください。)
    ・母子健康手帳
    ・健康保険証(届出人のもの)
    ・命名は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナに限ります。
    死亡届死亡の事実を知った日から7日以内死亡者の本籍地、死亡地または届出人の住所地のうち、いずれかの市町村役場親族、同居者、家主、地主の順序・死亡診断書(死亡届についています。医師に記入してもらってください。)
    その他、死亡に伴う役場での主な手続き一覧はこちら
    婚姻届届け出が受理された日から効力が発生します。夫か妻の本籍地または住所地の市町村役場夫・妻・証人(成人2人)の署名が必要
    ・本人確認できるもの
    離婚届届け出が受理された日から効力が発生します。夫婦の本籍地、または住所地の市町村役場夫・妻
    調停および裁判離婚の場合は申立人
    ・証人(成人2人)の署名が必要
    ・裁判離婚は確定日から10日以内に届け出てください。
    ・調停書または判決書の謄本
    ・本人確認できるもの
    戸籍法77条の2の届離婚届提出時から3か月間(婚姻時の氏をそのまま称するための届出)夫婦の本籍地、または住所地の市町村役場婚姻時氏が変わった人・離婚届と同時の場合は、届書のみで良い。
    ・本人確認できるもの
    転籍届届け出が受理された日から効力が発生します。転籍者の本籍地または届け出人の所在地、転籍地の市町村役場戸籍筆頭者・配偶者・本人確認できるもの
    入籍届届出が受理された日から法律上の効力が発生します。入籍者の本籍地または届出人の住所地入籍者(入籍する人が15歳未満の場合は法定代理人)・入籍届書
    ・家庭裁判所の許可証の謄本
    ・本人確認できるもの
    養子縁組届届出が受理された日から法律上の効力が発生します。養親及び養子(15歳未満の人は法定代理人)の本籍地または住所地養親及び養子(15歳未満の人は法定代理人)・養子縁組届書
    ・成人の承認 2人の署名
    ・養子が未成年の場合は家庭裁判所の許可の審判書の謄本(ケースにより必要ない事もあります。)
    ・縁組当事者が婚姻している場合は配偶者の同意(ケースにより必要ない事もあります。)
    ・本人確認できるもの
    認知届届出が受理された日から法律上の効力が発生します。
    裁判認知:裁判確定から10日以内
    遺言認知:遺言執行者が就職した日から10日以内
    被認知者または認知者の本籍地または届出人の住所地、胎児認知は母の本籍地認知者(父)
    裁判認知は訴えをした者が期間内に届出をしないときは相手方
    遺言認知は遺言執行者
    ・認知される子が20歳以上の成年者のときはその者の承諾書
    ・裁判認知は、裁判の謄本と確定証明書
    ・胎児認知は母の承諾書
    ・遺言認知は、遺言の謄本
    ・本人確認できるもの
    • その他、養子離縁届、分籍届などがあります。詳しいことは戸籍税務課戸籍住民班へ問い合わせてください。
    • 「本人確認できるもの」とは、マイナンバーカード、官公署が発行する運転免許証、パスポート等で有効期限内のものです。
    • 届出時には、関連する手続きが必要な場合がありますので、マイナンバーカード、国民健康保険証、国民年金手帳、印鑑登録証、老人医療受給者証、介護保険被保険者証等お持ちの方はご持参ください。

    戸籍証明書(手数料)

    証明書取得の際は、本人確認できるものをお持ちください。

    戸籍証明書(手数料)

    内容手数料
    戸籍全部事項証明書戸籍の原本に登録されている人全部を謄写したもの1通450円除籍、改製原戸籍は750円
    戸籍個人事項証明書戸籍の原本から必要とする人の分だけ謄写したもの1通450円除籍は750円

    「本人確認できるもの」とは、マイナンバーカード、官公署が発行する運転免許証、パスポート等で有効期限内のものです。又、請求者が戸籍に記載されていない場合、続柄がわかる資料の添付・委任状等が必要となる場合があります。

    証明書等発行窓口は下記をご覧ください。

    火葬許可証・火葬料補助金

    死亡届により「火葬許可証」を発行します。

    また、住民登録のある方が死亡された場合、火葬料金を支払った方へ「火葬料補助金」をお支払いします。

    対象

    町内に住所の登録がある方(死体火葬された場合)

    補助額

    火葬料金の額(上限50,000円)

    申請に必要なもの

    1. 火葬料金の領収書(原本)
    2. 預金通帳(申請者の通帳)

    火葬料補助金の申請期間は、支出した日から1年以内です。