先端設備等導入計画
- [更新日:2025年6月26日]
- ID:121

お知らせ

申請方法等を更新いたしました

二宮町先端設備等導入促進基本計画

本町の導入促進基本計画の策定について
本町では、町内中小企業の労働生産性向上に資する先端設備等の導入を促進するため、中小企業等経営強化法に基づき「導入促進基本計画」を策定しております。町内中小企業の皆様におかれましては、本町の導入促進基本計画に沿って作成した「先端設備等導入計画」を審査し、町の認定を受けることで、税制支援や金融支援などの支援措置を受けることができます。
二宮町の導入促進基本計画

先端設備等導入計画について

先端設備導入計画の概要
- 先端設備等導入計画は、中小企業が設備投資を通じて労働生産性の向上を実現するための計画です。
- 労働生産性が年平均3%以上向上することが見込まれることが要件です。
- この計画は、設備の導入先となる市区町村が「導入促進基本計画」を策定している場合に、当該市区町村から中小企業が認定を受けることが可能です。
- 認定を受けた場合は税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。

認定を受けられる中小企業者
業種分類 | 資金等の額または 出資の総額 | 常時使用する 従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業(注釈) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業または情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅行業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
(注釈)自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

先端設備導入計画の主な要件

計画期間
3年間、4年間または5年間

労働生産性
計画期間内において、基準年度比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。
(注釈)基準年度は直近の事業年度末


先端設備等の種類
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される以下の減価償却資産。
- 機械装置
- 測定工具及び検査工具
- 器具備品、建物附属設備
- ソフトウェア

計画内容
- 基本方針及び導入促進基本計画に適合するものであること。
- 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
- 認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において、事前確認を行った計画であること。

申請フロー

(注釈)本町における認定経営革新等支援機関は二宮町商工会となります。

申請書類
申請内容に応じて、以下の書類を産業振興課までご提出ください。ご提出後、二宮町の「導入促進基本計画」に沿って作成されているかどうかの審査を行います。要件を満たしていることが確認できた場合、認定書を発行いたします。
最新の情報等詳しくはコチラから中小企業庁HPをご覧ください。(別ウインドウで開く)

新規申請
以下は、全ての方が提出必須の書類です。
追加書類については、申請内容によって異なりますのでご確認ください。

税制措置の対象となる設備を含む場合
提出必須書類に加え、以下をご提出ください。
固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、「リース契約見積書(写し)」および「公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)」の提出も必要となります。
追加書類

賃上げ方針を表明する(固定資産税の3分の1軽減を受けたい)場合
提出必須書類に加え、以下をご提出ください。
固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、「リース契約見積書(写し)」および「公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)」の提出も必要となります。
(注釈)賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
追加書類

参考資料
記載例など

変更申請
認定後、設備の追加取得等「先端設備等導入計画」を変更する場合、変更申請が必要です。
ただし、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代など、認定を受けた「先端設備等導入計画」の 趣旨を変えないような軽微な変更は、変更申請は不要です。
変更申請する場合は、以下の提出必須書類に加え、「変更後の先端設備等導入計画」および「旧先端設備等導入計画一式の写し(認定後返送されたものの写し)」をご提出ください。
追加書類については、申請内容によって異なりますのでご確認ください。
提出必須書類
(注釈)「変更後の先端設備等導入計画」は、認定を受けた先端設備等導入計画を修正する形でご作成ください。変更・追加部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。
(注釈)「旧先端設備等導入計画一式の写し」は、変更前の計画であることを計画書内に手書き等で記載してください。
(注釈)令和7年3月31日までに認定の申請をした、賃上げ方針が位置付けられた先端設備等導入計画を変更したい場合は、旧様式をご使用ください。

税制措置の対象となる設備を含む場合
提出必須書類に加え、以下をご提出ください。
固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、「リース契約見積書(写し)」および「公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)」の提出も必要となります。
追加書類

参考資料

申請先
二宮町都市部産業振興課
〒259-0196
二宮町二宮961 町民センター2F
電話:0463-71-5914


支援措置

固定資産税の特例

対象者
資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者

対象設備
雇用者給与等支給額を1.5%以上、または3%以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明(賃上げ表明)したことを位置づけた先端設備等導入計画に従い取得する設備であり、かつ認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された以下の減価償却資産(最低取得価格)。
- 機械装置(160万円以上)
- 測定工具及び検査工具(30万円以上)
- 器具備品(30万円以上)
- 建物附属設備(60万円以上) ただし、家屋と一体となって効用を果たすものを除く。

その他要件
- 生産、販売活動の用に直接供されるものであること。
- 中古資産でないこと。

特例措置
- 1.5%以上の賃上げ証明されたもの : 3年間、課税標準を1/2に軽減
- 3%以上の賃上げ表明されたもの : 5年間、課税標準を1/4に軽減
(注釈)令和9年3月31日までに取得した設備

金融支援
先端設備等導入計画が認定された事業者は、計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等通常枠とは別枠での追加保証が受けられます。

その他留意点
固定資産税の特例を受ける場合は、税務申告が必要です。詳細は税務課資産税班(0463-71-3317)まで問い合わせてください。
お問い合わせ
二宮町都市部産業振興課商工観光班
住所: 〒259-0196
神奈川県中郡二宮町二宮961
電話: 0463-71-5914
ファクス: 0463-73-0134