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あしあと

    先端設備等導入計画

    • [更新日:2023年6月1日]
    • ID:121

    お知らせ

    申請方法等を更新いたしました

    令和5年4月1日より新たな特例措置の創設に伴い、申請方法等ページ内の掲載内容を更新いたしました。
    申請される場合は、必ず新しい様式をお使いください。

    新たな特例措置が創設されます

    税制改正に伴い「生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置」は令和5年3月31日をもって終了となりました。
    令和5年4月1日より新たな特例措置が創設され、設備を取得される場合の申請方法、対象設備、要件等が変更となります。
    4月1日以降の申請方法等は、国からの通知があり次第、お知らせいたします。

    生産性向上特別措置法の廃止について

    令和3年6月16日に生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度関係の規定が、中小企業等経営強化法に移管されました。
    それに伴い、ページ下部の申請様式等を更新しましたのでご確認ください。

    二宮町先端設備等導入促進基本計画

    本町の導入促進基本計画の策定について

    本町では、町内中小企業の労働生産性向上に資する先端設備等の導入を促進するため、中小企業等経営強化法に基づき「導入促進基本計画」を策定しております。町内中小企業の皆様におかれましては、本町の導入促進基本計画に沿って作成した「先端設備等導入計画」を審査し、町の認定を受けることで、税制支援や金融支援などの支援措置を受けることができます。

    先端設備等導入計画について

    先端設備導入計画の概要

    • 先端設備等導入計画は、中小企業が設備投資を通じて労働生産性の向上を実現するための計画です。
    • 労働生産性が年平均3%以上向上することが見込まれることが要件です。
    • この計画は、設備の導入先となる市区町村が「導入促進基本計画」を策定している場合に、当該市区町村から中小企業が認定を受けることが可能です。
    • 認定を受けた場合は税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。

    認定を受けられる中小企業者

    業種別一覧
    業種分類資金等の額または
    出資の総額
    常時使用する
    従業員の数
    製造業その他3億円以下300人以下
    卸売業1億円以下100人以下
    小売業5千万円以下50人以下
    サービス業5千万円以下100人以下
    ゴム製品製造業(注釈)3億円以下900人以下
    ソフトウェア業または情報処理サービス業3億円以下300人以下
    旅行業5千万円以下
    200人以下

    (注釈)自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

    先端設備導入計画の主な要件

    計画期間

    3年間、4年間または5年間

    労働生産性

    計画期間内において、基準年度比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。
    (注釈)基準年度は直近の事業年度末

    営業利益計算式

    先端設備等の種類

    労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される以下の減価償却資産。

    1. 機械装置
    2. 測定工具及び検査工具
    3. 器具備品、建物附属設備
    4. ソフトウェア

    計画内容

    • 基本方針及び導入促進基本計画に適合するものであること。
    • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
    • 認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において、事前確認を行った計画であること。

    申請フロー

    認定フロー

    (注釈)本町における認定経営革新等支援機関は二宮町商工会となります。

    申請書類

    申請内容に応じて、以下の書類を産業振興課までご提出ください。ご提出後、二宮町の「導入促進基本計画」に沿って作成されているかどうかの審査を行います。要件を満たしていることが確認できた場合、認定書を発行いたします。
    最新の情報等詳しくはコチラから中小企業庁HPをご覧ください。(別ウインドウで開く)

    参考資料

    新規申請

    以下は、全ての方が提出必須の書類です。
    追加書類については、申請内容によって異なりますのでご確認ください。

    税制措置の対象となる設備を含む場合

    提出必須書類に加え、以下をご提出ください。
    固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、「リース契約見積書(写し)」および「公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)」の提出も必要となります。

    賃上げ方針を表明する(固定資産税の3分の1軽減を受けたい)場合

    提出必須書類に加え、以下をご提出ください。
    固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、「リース契約見積書(写し)」および「公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)」の提出も必要となります。

    (注釈)賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

    参考資料

    変更申請

    認定後、設備の追加取得等「先端設備等導入計画」を変更する場合、変更申請が必要です。
    ただし、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代など、認定を受けた「先端設備等導入計画」の 趣旨を変えないような軽微な変更は、変更申請は不要です。

    変更申請する場合は、以下の提出必須書類に加え、「変更後の先端設備等導入計画」および「旧先端設備等導入計画一式の写し(認定後返送されたものの写し)」をご提出ください。
    追加書類については、申請内容によって異なりますのでご確認ください。

    (注釈)「変更後の先端設備等導入計画」は、認定を受けた先端設備等導入計画を修正する形でご作成ください。変更・追加部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。
    (注釈)「旧先端設備等導入計画一式の写し」は、変更前の計画であることを計画書内に手書き等で記載してください。

    税制措置の対象となる設備を含む場合

    提出必須書類に加え、以下をご提出ください。
    固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、「リース契約見積書(写し)」および「公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)」の提出も必要となります。

    参考資料

    申請先

    二宮町都市部産業振興課

    〒259-0196
    二宮町二宮961 町民センター2F
    電話:0463-71-5914

    支援措置

    固定資産税の特例

    対象者

    資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者

    対象設備

    認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された以下の減価償却資産(最低取得価格)。

    1. 機械装置(160万円以上)
    2. 測定工具及び検査工具(30万円以上)
    3. 器具備品(30万円以上)
    4. 建物付帯設備(60万円以上) ただし、家屋と一体となって効用を果たすものを除く。

    その他要件

    • 生産、販売活動の用に直接供されるものであること。
    • 中古資産でないこと。

    特例措置

    固定資産税の課税標準を3年間に限り、2分の1に軽減します。
    さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を3分の1に軽減します。

    • 令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
    • 令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

    金融支援

    先端設備等導入計画が認定された事業者は、計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等通常枠とは別枠での追加保証が受けられます。

    補助金における優先採択

    先端設備等導入計画の認定を受けられた事業者は、以下の補助金について優先採択(審査時の加点や補助率引き上げ等)の対象となります。
    詳細は補助金担当窓口まで問い合わせてください。

    その他留意点

    固定資産税の特例を受ける場合は、税務申告が必要です。詳細は戸籍税務課課税班(0463-71-3317)まで問い合わせてください。

    お問い合わせ

    二宮町都市部産業振興課商工観光班

    住所: 〒259-0196
    神奈川県中郡二宮町二宮961

    電話: 0463-71-5914

    ファクス: 0463-73-0134

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