広報板
- [更新日:2024年10月11日]
- ID:353
掲示の申請時はご注意ください
年度内に初めて掲示をする場合、掲示するチラシに併せて「団体等の会則」、「会員名簿」、「収支予算書」、「事業計画書」、「収支決算書」、「事業報告書」等の書類を提出する必要があります。
事前に上記書類をご準備していただき、役場2階地域政策課窓口へお越しいただきますようお願いします。
LINEから申し込みできるようになりました
二宮町公式LINEを友だち追加して、トーク画面から広報板掲示の申込をすることができます。
LINEによる申込方法は、下記のチラシよりご確認ください。
(注釈)LINEの友だち追加の方法などは、こちらをご確認ください。
注意事項
- LINEによる申込は、申込者から掲示するチラシの画像データを提出していただき、許可印を貼り付けて返却します。そのため、チラシの画像データを事前にご準備ください。
- チラシの画像データの返却について、申込時に入力いただいたメールアドレスにお送りしますので、メールアドレスに誤りがないようご注意ください。
- 年度で初めて申込する場合、会則などの書類提出がLINE上でできないため、地域政策課窓口(役場2階)へ直接お越しください。
(注釈)初めて掲示申込する団体は地域政策課窓口(役場2階)で申し込みください。
広報板をご利用ください
町や国・県、各種団体の情報を広報板に掲示することができます。
掲示場所
掲示基準
町民が過半数を占める複数人の集まりが実施するイベントもしくは会員募集または町内で実施されるイベントであって、次の基準をすべて満たしている掲示物
- 町民の文化、学術、スポーツ等の振興・発展もしくは地域等の活性化に資することを目的とした活動またはイベント等であること
- 個人活動や企業等の活動でない、会則等を有する団体の活動に関すること。
- 2の団体の営利を目的とした活動でないこと。ただし、おおよそ100人以上の参加者を見込む地域等の活性化に資するイベントとして、町長が特に必要と認めるものはこの限りでない。
- 政治的または宗教的な活動でないこと。
- 活動場所、イベント会場などが個人宅でないこと。
- 掲示意図、内容が明確であること。
- 事業の内容が公の秩序を乱し、善良な風俗を害するおそれがないこと。
- 会員募集については、年度内においてはじめての掲示であること
掲示場所
広報板、要綱第10条の基準を満たし指定されたウェブサイト
(注釈)広報板90箇所のうち、掲示したい枚数(箇所数)で申請できます。
(注釈)ウェブサイトへの掲載は、申請の際に掲示の有無について選択していただきます。
掲示期間
1か月以内
掲示物の規格
A4サイズ、かつ、縦向きで主催団体名と連絡先が記入してあること
申込方法
『二宮町広報板等掲示申込書』に掲示物を添えて申し込み
(掲示物は、掲示する枚数を持参してください)
注意事項
- 年度内に掲示板に初めて掲示する団体は、会則、会員名簿、収支予算書、事業計画書などを添付してください。
- 掲示物は団体で掲示し、掲示期間終了後は速やかに撤去してください。
(掲示期間が終了しても撤去されていない場合、今後の掲示を許可しない場合があります) - 申込書は両面印刷にしてください。窓口にもありますので、窓口で記入していただくこともできます。
- 詳細は問い合わせてください。
お問い合わせ
二宮町政策部地域政策課広報統計班
住所: 〒259-0196
神奈川県中郡二宮町二宮961
電話: 0463-71-3313
ファクス: 0463-73-0134