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あしあと

    自動車臨時運行許可(仮ナンバー)

    • [更新日:2023年2月23日]
    • ID:510

    自動車臨時運行許可について

    臨時運行許可は、車検切れなどで公道を走行できない車両を車検場へ回送するなど、特定の目的で使用する場合、臨時的に運行できるようにするものです。

    申請により、条件に該当する場合には、臨時運行許可証の交付、臨時運行許可番号標(仮ナンバー)の貸し出しを行います。

    申請方法等について

    申請に必要なもの

    1.自動車臨時運行許可申請書

    2.自動車の車台番号等を確認するための書類(コピー可)

    自動車検査証、登録識別情報等通知書、自動車検査証返納証明書、登録事項等証明書など、車名、形状、車台番号等の確認ができるもの

    3.自動車損害賠償責任保険証明書の原本(自動車損害賠償責任共済証明書を含みます)(コピー不可)

    4.申請人または来庁者の自動車運転免許証、マイナンバーカード等、住所の確認ができるもの

    5.手数料1台につき750円

    (注釈)不正に許可を受けた場合には、道路運送車両法違反により罰則が適用される場合があります。

    申請ができる日

    運行期間の初日若しくは前日

    (運行期間の前日が閉庁日の場合は、その直前の開庁日を前日とします。)

    運行許可の有効期間

    5日間を限度とする必要最小の日数

    返却について

    臨時運行許可証と臨時運行許可番号標(仮ナンバー)は、有効期間終了後5日以内に返却してください。

    (注釈)この返納期限内に許可証、仮ナンバーを返却しないときは、道路運送車両法違反により罰則が適用される場合があります。

    注意事項

    不正に許可を受けた場合や返納期限内に許可証、仮ナンバーを返納しない場合は、管轄の警察署へ情報提供します。