ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    戸籍謄本等の取得や戸籍の届出が便利になりました

    • [更新日:2024年3月12日]
    • ID:2342

    概要

    戸籍法の一部改正に伴い、令和6年3月1日より本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍証明書等の請求(広域交付)ができるようになりました。また、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要となりました。

    法務省:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)(外部サイト)(別ウインドウで開く)

    戸籍証明書等の広域交付

    広域交付できる証明書

    • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 1通450円
    • 除籍全部事項証明書(除籍謄本、改製原戸籍謄本) 1通750円

    (注釈)戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)・除籍個人事項証明書(除籍抄本)、改製原戸籍抄本、戸籍の附票、戸籍諸証明(独身証明書、身分証明書等)は広域交付できません。従来通り本籍地の市区町村窓口へご請求ください。

    請求できる人

    • 本人
    • 配偶者
    • 直系尊属(父母、祖父母など)
    • 直系卑属(子、孫など)

    (注釈)委任状による代理人請求や第三者請求はできません。

    受付窓口

    二宮町役場戸籍税務課戸籍住民班窓口(役場1階)

    (注釈)郵送やオンラインでは請求できません。

    請求時に必要なもの

    顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど、公的機関が発行し、有効期限内のもの)

    注意事項

    • コンピューター化されていない一部の戸籍・除籍謄本などは、本籍地でしか取り扱えない場合があります。
    • 出生から死亡までの一連の戸籍や家系図など、交付する戸籍が多岐にわたる場合、お時間がかかります。当日に交付ができない場合がございますので、ご了承ください。

    戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が不要になりました

    令和6年3月1日から、どこの市区町村でも、戸籍届出(例:婚姻届、転籍届、養子縁組届等)時に、戸籍証明書等の添付が不要となりました。