幼児教育・保育の無償化
- [更新日:2023年12月8日]
- ID:915
幼児教育・保育の無償化について
子育てや教育にかかる費用負担を軽減するため、令和元年10月から保育園や幼稚園、一時預かり事業などの利用料が無償化されました。無償化の対象となる世帯は、子どもの年齢や利用する施設・サービスなどによって異なり、手続きが必要な場合がありますので、ご確認ください。
対象世帯
- 3歳~就学前の子どもがいる全世帯
・認可保育園、認定こども園(保育園利用者)、障がい児通所施設等、認可外保育施設等、幼稚園等の預かり保育は、子どもが3歳児クラスになった時
・幼稚園、認定こども園(幼稚園利用)は、子どもが満3歳になった日 - 0~2歳の子どもがいる住民税非課税世帯
無償化施設・サービス、対象額
(注釈)1 保護者のいずれもが次のいずれかに該当する場合に無償化となります。
- 就労時間が月64時間以上である。
- 妊娠中または、出産前・後8週以内である。
- 保護者に疾病、障害がある。
- 同居または、長期入院などをしている親族の介護・看護をしている。
- 災害で受けた被害を復旧している。
- 求職活動中である。(90日以内、起業準備含む)
- 就学中である。
- 虐待やDVの恐れがある。
- 育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいるため、継続利用が必要である。
これらと同様の状態として、町が認定する場合があります。
幼児教育・保育の無償化に関する案内チラシ
無償化に伴う申請の手続きについて
幼稚園(私学助成園)、認可外保育所等、幼稚園または認定こども園(幼稚園利用者)の預かり保育については、無償化の対象となるために町に対して申請が必要となります。
幼稚園、認定こども園を利用している場合は、利用している施設を通じて申請手続きを行っていただきます。
認可外保育施設などを利用している場合は、町に直接申請の手続きを行っていただきます。
認可外保育施設や預かり保育を利用する場合、「保育の必要性を証明する書類」を提出してください。必要な書類は次の表をご参照ください。
添付ファイル
認可外保育施設などの利用者で認可保育園や認定こども園(保育園利用)の利用申し込みをしない場合は、「保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書」の提出が必要です。
実費負担について
- 無償化の対象額に上限がある場合は、保育料、利用料の上限額を超えた部分
- 通園送迎費
- 行事費
- 食材料費
- その他各施設等で実費徴収が必要とされる費用
上記の費用等については無償化の対象外ですので、実費負担となります。
食材料費(給食費)の取り扱いについて
給食費は実費徴収または保育料の一部として保護者が負担してきたことから、幼児教育の無償化に当たっても、この考え方を維持することを基本とし、実費負担となります。
年齢 | 主食費(ごはん、パンなど) | 副食費(おかず、おやつなど) |
---|---|---|
3歳~就学前 | 実費負担 | 実費負担 |
0歳~2歳 | 保育料に含む | 保育料に含む |
ただし、次の子どもについては、副食費(おかず、おやつ代等)が免除されます。
- 年収360万円未満相当世帯の子ども
- 幼稚園、認定こども園(幼稚園利用者)を利用している子どもで、同居する小学校3年生以下の子どもを1番目として数えて3番目以降の子どもの場合
- 保育園、認定こども園(保育園利用者)を利用している子どもで、保育園等に同時にきょうだいが3人以上在園するとき、3番目以降の子どもの場合
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お問い合わせ
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