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あしあと

    保育所等申し込み

    • [更新日:2024年10月1日]
    • ID:1020

    入所申し込みのできる方

    二宮町内に住所があり、生後2か月から小学校就学前のお子さんの保護者で、次の事情(事由)によりお子さんの保育ができない方が申し込みできます。保育所等により受け入れできる年齢が異なりますので、ご確認のうえ、お申し込みください。
    また、保育所等を利用する場合は、給付認定を受ける必要があります(下記の「教育・保育給付認定」欄参照)。

    【保育を必要とする事由】

    1. 就労(フルタイムのほか、パートタイム、夜間、居宅内の労働など):就労時間が月64時間以上
    2. 妊娠、出産
    3. 保護者の疾病、障がい
    4. 同居または長期入院等している親族の介護・看護
    5. 災害復旧
    6. 求職活動(起業準備を含む)
    7. 就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)
    8. 虐待やDVのおそれがあること
    9. 育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
    10. その他、上記に類する状態として市町村が認める場合

    教育・保育給付認定

    保育所等を利用する際に、教育・保育給付認定を受ける必要があります。
    教育・保育給付認定とは、お子さんの年齢や保育の必要性に応じて、1号認定から3号認定までの3つの区分があります。
    認定区分によって利用できる施設や時間が変わります。

    1号認定(教育標準時間認定)

    幼稚園等での教育を希望する満3歳以上就学前の子ども

    2号認定(保育認定)

    保育の必要な事由に該当し、保育所等での保育を希望する満3歳以上就学前の子ども 

    3号認定(保育認定)

    保育の必要な事由に該当し、保育所等での保育を希望する満3歳未満の子ども 

    なお、利用できる時間は、保育を必要とする事由と保護者の状況により標準時間と短時間の2区分に分けられています。

    保育標準時間

    保育が必要な範囲内で1日最大11時間まで利用可能(基本的に就労時間が月120時間以上の場合)
    保育所等が通常開所している範囲内での利用となります。 

    保育短時間

    保育が必要な範囲内で1日最大8時間まで利用可能(基本的に就労時間が月64時間以上120時間未満の場合)
    保育所等が定める「保育短時間」の保育時間の範囲内での利用となります。 

    利用申し込み手続等について

    利用申し込みにあたって

    国等の動向により内容が変更となる場合があります(利用条件、保育料等)。
    利用を希望される保育所等をあらかじめ見学しておくことをお勧めしています。
    幼稚園等もご検討ください(3から5歳児)。
    保護者の就労形態、状況等によっては、保育所等への申請・利用ができない場合があります。

    利用申し込み期間について

    保育所等の利用申し込みは随時行っています。
    毎月、保育所等の空き状況を考慮し、空きが出た場合に関しては、利用希望者の判定・選考会議を行います。
    利用申し込みの受付は、利用を希望する月の前月の10日(10日が閉庁日の場合は、その直前の開庁日)までとなっています。

    なお、毎年4月の利用申し込みは前年の10月頃に受け付けを行っています。
    4月の利用申し込みの案内については、広報にのみや9月号及びホームページ(10月頃更新)にて行います。

    (注釈)町外の保育所等の利用を希望される場合は、申込受付期間等が市区町村によって異なりますので、利用希望の保育所等のある市区町村に手続き方法を確認してください。

    申し込み先

    保育所等利用の申し込みは、子育て・健康課子育て支援班で受け付けしています。
    申し込みの際には、「教育・保育給付認定申請書(2号・3号認定用)兼保育利用申込書」およびその他必要書類がありますので、ご確認のうえ、お申し込みください。
    保育所等利用申し込み関係書類は、子育て・健康課で取得するか、ホームページより印刷してお申し込みください。

    利用(入所)にあたって

    保育所等の利用(入所)日については、原則として毎月1日としています。
    保育所等利用当初は、1、2週間程度、保育所等での生活に慣れるように、保育時間を短縮したならし保育を実施していますのでご協力ください。
    お子さんにより実施期間は異なります。

    保育時間について

    原則として、日曜日・祝日と年末年始(12月29日から1月3日まで)を除いた日となり、保育所等ごとに保育時間は異なります。
    また、保護者の通勤時間等により保育所等の保育時間内にお子さんの送迎ができない場合には、保育所等での承認を得た上で、延長保育を利用できます。
    各保育所等の開所時間は次のリンク先をご確認ください

    町内保育所等の紹介(別ウインドウで開く)

    保育料について

    保育所、認定こども園(保育認定)、地域型保育の保育料は、入所するお子さんの世帯の市町村民税課税額を基に算出し、町が決定します。
    階層に関しては、お子様と同一世帯に属して、生計を同一にしている父母及び父母以外の扶養義務者(家計の主宰者)のすべての方の合算等で決まります。
    保育料以外にも、施設(保育所等)で徴収するものがあります(その年度の4月1日時点で3歳から5歳までの副食費及び主食費、課外活動費、制服等)。
    また、保育所等をきょうだいで利用する場合や幼稚園に通っているきょうだいがいる場合の保育料は、上から2人目のお子さんは半額、3人目以降のお子さんは0円に減額されます。
    公立・私立とも保育料は同じです。