法人町民税
- [更新日:2023年9月8日]
- ID:1074
二宮町内に事務所や事業所を有する法人に対して、法人町民税が課税されます。
法人町民税は、法人の所得に応じて課税される法人税割と均等割額の合計額です。
申告・納付期限
事業年度終了後2か月以内です。
税率
法人税割の税率
平成28年度の税制改正により、法人住民税法人税割の税率が引下げとなりました。これに伴い、本町における法人町民税法人税割の税率について、次のとおり改正します。
参考 平成26年9月30日以前に開始する事業年度 | 改正前 平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度 | 改正後 令和元年10月1日以後に開始する事業年度 | |
---|---|---|---|
法人税割の税率 | 12.3% | 9.7% | 6.0% |
- 平成26年度税制改正により、平成26年10月1日以後に開始する事業年度分から、法人町民税の法人税割の税率が2.6%引き下げられました。
- 平成28年度税制改正により、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から、法人町民税の法人税割の税率が3.7%引き下げられました。
予定申告における経過措置
法人町民税法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告にかかる法人税割額について、以下のとおり経過措置が講じられます。
経過措置:前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数
(通常は、「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」です。)
均等割の税率
資本金等の額 | 町内の従業者数の合計 | 税率(年額) |
---|---|---|
50億円を超える法人 | 50人を超えるもの | 300万円 |
50億円を超える法人 | 50人以下のもの | 41万円 |
10億円を超え50億円以下の法人 | 50人を超えるもの | 175万円 |
10億円を超え50億円以下の法人 | 50人以下のもの | 41万円 |
1億円を超え10億円以下の法人 | 50人を超えるもの | 40万円 |
1億円を超え10億円以下の法人 | 50人以下のもの | 16万円 |
1千万円を超え1億円以下の法人 | 50人を超えるもの | 15万円 |
1千万円を超え1億円以下の法人 | 50人以下のもの | 13万円 |
1千万円以下の法人 | 50人を超えるもの | 12万円 |
1千万円以下の法人 | 50人以下のもの | 5万円 |
上記以外の法人 | - | 5万円 |
資本金等の額は、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額または同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産額として政令で定めるところにより算定した額)です。
法人町民税 納付書
- 法人町民税 納付書 (PDF形式、46.06KB)
納付書の様式が必要な場合は、こちらからダウンロードしてください。
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お問い合わせ
二宮町総務部戸籍税務課町民税班
住所: 〒259-0196
神奈川県中郡二宮町二宮961
電話: 0463-71-3317
ファクス: 0463-73-0134