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あしあと

    法人町民税

    • [更新日:2023年9月8日]
    • ID:1074

    二宮町内に事務所や事業所を有する法人に対して、法人町民税が課税されます。

    法人町民税は、法人の所得に応じて課税される法人税割と均等割額の合計額です。

    申告・納付期限

    事業年度終了後2か月以内です。

    税率

    法人税割の税率

    平成28年度の税制改正により、法人住民税法人税割の税率が引下げとなりました。これに伴い、本町における法人町民税法人税割の税率について、次のとおり改正します。

    改正の内容
    参考
    平成26年9月30日以前に開始する事業年度
    改正前
    平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度
    改正後
    令和元年10月1日以後に開始する事業年度
    法人税割の税率12.3%9.7%6.0%
    • 平成26年度税制改正により、平成26年10月1日以後に開始する事業年度分から、法人町民税の法人税割の税率が2.6%引き下げられました。
    • 平成28年度税制改正により、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から、法人町民税の法人税割の税率が3.7%引き下げられました。

    予定申告における経過措置

    法人町民税法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告にかかる法人税割額について、以下のとおり経過措置が講じられます。

    経過措置:前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数

    (通常は、「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」です。)

    均等割の税率

    均等割の税率一覧
    資本金等の額町内の従業者数の合計税率(年額)
    50億円を超える法人50人を超えるもの300万円
    50億円を超える法人50人以下のもの41万円
    10億円を超え50億円以下の法人50人を超えるもの175万円
    10億円を超え50億円以下の法人50人以下のもの41万円
    1億円を超え10億円以下の法人50人を超えるもの40万円
    1億円を超え10億円以下の法人50人以下のもの16万円
    1千万円を超え1億円以下の法人50人を超えるもの15万円
    1千万円を超え1億円以下の法人50人以下のもの13万円
    1千万円以下の法人50人を超えるもの12万円
    1千万円以下の法人50人以下のもの5万円
    上記以外の法人-5万円

    資本金等の額は、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額または同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産額として政令で定めるところにより算定した額)です。

    法人町民税 納付書

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    お問い合わせ

    二宮町総務部戸籍税務課町民税班

    住所: 〒259-0196
    神奈川県中郡二宮町二宮961

    電話: 0463-71-3317

    ファクス: 0463-73-0134

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