法人町民税関係申告書
- [更新日:2024年12月12日]
- ID:2716
ページ内目次
- 法人設立・開設届出書(第1号様式)
- 法人の事業年度納税地その他の変更・異動届出書(第2号様式)
- 更正の請求書(第10号の4様式)
- 確定(修正)申告書・仮決算に基づく中間申告書(第20号様式)
- 予定申告書(第20号の3様式)
- 清算予納申告書(第21号様式)
- 清算確定申告書(第22号様式)
- 均等割申告書(第22号の3様式)
- 通算法人または通算法人であった法人の課税標準となる法人税額に関する計算書(第20号様式別表1)
- 外国法人の法人税割額に関する計算書(第20号様式別表1の2)
- 課税標準となる個別帰属法人税額または法人税額に関する計算書(第20号様式別表1の3)
- 控除対象通算適用前欠損調整額の控除明細書(第20号様式別表2)
- 控除対象合併等前欠損調整額の控除明細書(第20号様式別表2の2)
- 控除対象通算対象所得調整額の控除明細書(第20号様式別表2の3)
- 控除対象配賦欠損調整額の控除明細書(第20号様式別表2の4)
- 控除対象還付法人税額または控除対象個別帰属還付税額の控除明細書(第20号様式別表2の5)
- 控除対象還付対象欠損調整額の控除明細書(第20号様式別表2の6)
- 控除対象個別帰属調整額の控除明細書(第20号様式別表2の7)
- 控除対象個別帰属税額の控除明細書(第20号様式別表2の8)
- 外国関係会社に係る控除対象所得税額等相当額及び個別控除対象所得税額等相当額の控除に関する明細書(第20号の3の2様式)
- 外国の法人税等の額の控除に関する明細書(第20号の4様式)
- 控除余裕額または控除限度額を超える外国税額の計算に関する明細書(第20号の4様式別表1)
- 控除限度額の計算に関する明細書(第20号の4様式別表2)
- 適格合併等に係る合併法人等の調整後の控除余裕額または控除限度額を超える外国税額の計算に関する明細書(第20号の4様式別表3)
- 適格分割等に係る分割法人等の調整後の控除余裕額または控除限度額を超える外国税額の計算に関する明細書(第20号の4様式別表4)
- 適格合併等に係る合併法人等の調整後の控除未済外国税額の計算に関する明細書(第20号の4様式別表5)
- 適格分割等に係る分割法人等の調整後の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額の計算に関する明細書(第20号の4様式別表6)
- 税額控除不足額相当額及び税額控除超過額相当額の計算に関する明細書(第20号の4様式別表7)
- 課税標準の分割に関する明細書(第22号の2様式)

法人設立・開設届出書(第1号様式)
町内で新たに法人を設立または事務所等の開設をした場合は、その日から2月以内に商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)及び定かん(写し可)を添付した法人設立・開設届出書(第1号様式)を二宮町長宛に1部提出してください。

法人の事業年度納税地その他の変更・異動届出書(第2号様式)
法人設立・開設届出書にて提出した事項に異動が生じた場合には、異動した事象が生じてから2月以内に法人の事業年度その他の変更・異動届出書(第2号様式)を二宮町長宛に1部提出してください。
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更正の請求書(第10号の4様式)
法人町民税の申告書を提出した後に、課税標準、税額等または分割基準に誤りがあれば法定納期限から5年以内に限り、更正をすべき旨の請求をすることができます。ただし、法定納期限の到来が平成23年12月1日以前のものについては、法定納期限から1年以内に限ります。
なお、法人町民税の申告書を提出した法人は、法人税割額の計算の基礎となった法人税額について国の税務官署の更正を受けたことに伴い、その法人税割額の課税標準となる法人税額または法人税割額が過大となる場合には、法定納期限の翌日から5年を経過した後であっても、国の税務官署がその更正の通知をした日から2月以内に限り、その法人税額または法人税割額について、更正の請求をすることができます。

確定(修正)申告書・仮決算に基づく中間申告書(第20号様式)
仮決算に基づく中間申告、確定した決算に基づく確定申告及びこれらに係る修正申告をする場合に使用してください。
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予定申告書(第20号の3様式)
前事業年度または前連結事業年度の法人税割額を基礎にして中間申告をする場合に使用してください。

清算予納申告書(第21号様式)
平成22年9月30日以前に解散(合併による解散を除きます。以下同じ。)をした法人がその清算中に事業年度が終了し、法人税の申告書に基づいて市町村民税の申告(地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第321条の8第5項の規定による申告)をする場合に使用してください。

清算確定申告書(第22号様式)
平成22年9月30日以前に解散(合併による解散を除きます。以下同じ。)をした法人が残余財産分配等予納申告(地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第321条の8第5項の規定による申告)もしくは清算確定申告(同項による申告)をする場合またはこれらに係る修正申告(同条第27項もしくは同条第28項の規定による申告)をする場合に使用してください。

均等割申告書(第22号の3様式)
二宮町内に事務所または事業所を有する法人税法第2条第5号の公共法人及び地方税法第294条第7項に規定する公益法人等で均等割のみ課されるものが町民税の均等割を申告する場合に使用してください。4月30日までに二宮町長宛に1部提出してください。

通算法人または通算法人であった法人の課税標準となる法人税額に関する計算書(第20号様式別表1)
通算法人及び通算法人であった法人(控除対象通算適用前欠損調整額、控除対象合併等前欠損調整額、控除対象通算対象所得調整額、控除対象配賦欠損調整額、控除対象還付対象欠損調整額、控除対象個別帰属調整額、控除対象個別帰属税額または控除対象個別帰属還付税額の規定の適用を受けようとする通算法人であった法人に限ります。)が記載し、第20号様式の申告書に添付してください。
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外国法人の法人税割額に関する計算書(第20号様式別表1の2)
二宮町内に恒久的施設を有する外国法人が、法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額及び同号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額の計算の別を明らかにして記載し、第20号様式の申告書に添付してください。
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課税標準となる個別帰属法人税額または法人税額に関する計算書(第20号様式別表1の3)
連結法人及び連結法人であった法人(控除対象個別帰属調整額,控除対象個別帰属税額または控除対象個別帰属還付税額の規定の適用を受けようとする連結法人であった法人に限り,通算法人及び通算法人であった法人は除きます。)が記載し,第20号様式の申告書に添付してください。
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控除対象通算適用前欠損調整額の控除明細書(第20号様式別表2)
当該事業年度または連結事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた通算適用前欠損金額について、地方税法第321条の8第3項の規定の適用を受けようとする場合に記載し、第20号様式の申告書に添付してください。
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控除対象合併等前欠損調整額の控除明細書(第20号様式別表2の2)
当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じたものとみなされた合併等前欠損金額について、地方税法第321条の8第8項の規定の適用を受けようとする法人が記載し、第20号様式の申告書に添付してください。また、合併等事業年度においては法人税法第57条第7項の規定により同条第2項の規定の適用がないことを証する書類を併せて添付してください。
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控除対象通算対象所得調整額の控除明細書(第20号様式別表2の3)
当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた通算対象所得金額について、地方税法第321条の8第13項の規定の適用を受けようとする法人が記載し、第20号様式の申告書に添付してください。
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控除対象配賦欠損調整額の控除明細書(第20号様式別表2の4)
当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた配賦欠損金控除額について、地方税法第321条の8第19項の規定の適用を受けようとする法人が記載し、第20号様式の申告書に添付してください。
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控除対象還付法人税額または控除対象個別帰属還付税額の控除明細書(第20号様式別表2の5)
当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度若しくは中間期間または当該連結事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額及び当該事業年度または連結事業年度開始の日前10年以内に開始した連結事業年度において生じた控除対象個別帰属還付税額について、地方税法第321条の8第23項若しくは令和2年改正法附則第13条第6項において準用する地方税法第321条の8第26項または令和2年旧地方税法第321条の8第12項若しくは第15項の規定の適用を受けようとする法人が記載し、第20号様式の申告書に添付してください。
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控除対象還付対象欠損調整額の控除明細書(第20号様式別表2の6)
当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度または中間期間において生じた還付対象欠損金額について、地方税法第321条の8第26項の規定の適用を受けようとする法人が記載し、第20号様式の申告書に添付してください。
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控除対象個別帰属調整額の控除明細書(第20号様式別表2の7)
当該事業年度または連結事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた連結適用前欠損金額または連結適用前災害損失欠損金額について、令和2年改正法附則第13条第4項において準用する地方税法第321条の8第3項または令和2年旧地方税法第321条の8第5項の規定の適用を受けようとする法人が記載し、第20号様式の申告書に添付してください。また、当該連結適用前欠損金額または連結適用前災害損失欠損金額の生じた事業年度後最初の最初連結事業年度においては、令和2年旧法人税法第81条の9第2項の規定の適用がないことを証する書類も併せて添付してください。
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控除対象個別帰属税額の控除明細書(第20号様式別表2の8)
当該事業年度または連結事業年度開始の日前10年以内に開始した連結事業年度において生じた控除対象個別帰属税額について、令和2年改正法附則第13条第5項において準用する地方税法第321条の8第3項または令和2年旧地方税法第321条の8第9項の規定の適用を受けようとする法人が記載し、第20号様式の申告書に添付してください。
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外国関係会社に係る控除対象所得税額等相当額及び個別控除対象所得税額等相当額の控除に関する明細書(第20号の3の2様式)
控除対象所得税額等相当額または個別控除対象所得税額等相当額を法人税割額から控除しようとする場合に記載し、第20号様式の申告書または第10号の4様式の更正請求書に添付してください。
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外国の法人税等の額の控除に関する明細書(第20号の4様式)
外国において課された外国の法人税等の額を地方税法第321条の8第38項または令和2年旧地方税法第321条の8第26項の規定により法人税割額から控除をしようとする場合に記載し、第20号様式の申告書または第10号の4様式の更正請求書に添付してください。
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控除余裕額または控除限度額を超える外国税額の計算に関する明細書(第20号の4様式別表1)
第20号の4様式の明細書に添付してください。
添付ファイル

控除限度額の計算に関する明細書(第20号の4様式別表2)
町民税の控除限度額を地方税法施行令第48条の13第7項ただし書または令和2年旧地方税法施行令第48条の13第8項ただし書の規定により計算する場合に記載し、第20号の4様式の明細書に添付してください。

適格合併等に係る合併法人等の調整後の控除余裕額または控除限度額を超える外国税額の計算に関する明細書(第20号の4様式別表3)
地方税法施行令第48条の13第9項または令和2年旧地方税法施行令第48条の13第10項の規定の適用を受ける場合に記載し、第20号の4様式別表1に併せて提出してください。
添付ファイル

適格分割等に係る分割法人等の調整後の控除余裕額または控除限度額を超える外国税額の計算に関する明細書(第20号の4様式別表4)
地方税法施行令第48条の13第18項または令和2年旧地方税法施行令第48条の13第19項の規定の適用を受ける場合に記載し、第20号の4様式別表1に併せて提出してください。
添付ファイル

適格合併等に係る合併法人等の調整後の控除未済外国税額の計算に関する明細書(第20号の4様式別表5)
地方税法施行令第48条の13第21項または令和2年旧地方税法施行令第48条の13第22項の規定の適用を受ける場合に記載し、第20号の4様式の明細書に添付してください。
添付ファイル

適格分割等に係る分割法人等の調整後の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額の計算に関する明細書(第20号の4様式別表6)
地方税法施行令第48条の13第28項または令和2年旧地方税法施行令第48条の13第29項の規定の適用を受ける場合に記載し、第20号の4様式の明細書に添付してください。
添付ファイル

税額控除不足額相当額及び税額控除超過額相当額の計算に関する明細書(第20号の4様式別表7)
通算法人が地方税法第321条の8第42項または第43項の規定の適用を受ける場合に記載し、第20号様式の申告書、第20号の4様式の明細書または第10号の4様式の更正請求書に添付してください。
添付ファイル

課税標準の分割に関する明細書(第22号の2様式)
2以上の市町村に事務所または事業所を有する法人が主たる事務所または事業所所在地の市町村長に第20号様式または第20号の2様式の申告書を提出する場合に、その申告書に添付して1通を提出してください。
お問い合わせ
二宮町総務部戸籍税務課町民税班
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神奈川県中郡二宮町二宮961
電話: 0463-71-3317
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