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あしあと

    二宮町への公益通報

    • [更新日:2023年3月3日]
    • ID:1433

    公益通報者保護法に基づく、公益通報の通報先として、町に処分や勧告等の権限がある公益通報を受け付けます。

    公益通報者保護制度

    公益通報者保護法とは

    国民生活の安心・安全を損なうような企業不祥事は、事業者内部の労働者からの通報をきっかけに明らかになることも少なくありません。

    公益通報者保護法は、労働者が、公益のために通報を行ったことを理由として、解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、どこへどのような内容で通報を行えば保護されるのかという制度的なルールを明確にするものです。

    公益通報とは

    公益通報とは、

    1. 労働者が、
    2. 勤務先の不正行為を、
    3. 不正の目的でなく、
    4. 一定の通報先に通報することを言います。

    公益通報となるかどうかは、以下のポイントを確認してください。

    ポイント1「通報する人」=「労働者」であること

    「労働者」には、正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなどのほか、公務員も含まれます。

    ポイント2「通報する内容」は、一定の法令違反行為

    勤務先等において、法令に違反する犯罪行為または最終的に刑罰につながる行為が生じ、またはまさに生じようとしている旨を通報する必要があります。

    【公益通報者保護法と制度の概要】消費者庁ホームページ(別ウインドウで開く)

    ポイント3「通報の目的」が不正の目的でないこと

    不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的、その他の不正の目的で通報した場合は、公益通報にはなりません。

    ポイント4「通報先」は下記3つのいづれか

    • 事業者内部:当該勤務先等(または勤務先等があらかじめ定めた者)
    • 行政機関:当該法令違反行為について処分または勧告等行う権限のある行政機関
    • その他の事業者外部:その者に対し当該法令違反行為を通報することがその発生またはこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者

    公益通報の通報先・相談先 行政機関検索(消費者庁ホームページ)(別ウインドウで開く)

    通報する要件

    通報対象事実が生じ、またはまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由があること。

    (憶測や伝聞等ではなく、通報内容が真実であることを裏付ける証拠や関係者による信用性の高い供述など、相当の根拠が必要となります。)

    総合窓口

    通報内容により、町の担当課をご案内します。

    政策部地域政策課地域支援班 電話:0463-71-3313(直通)

    通報する時に伝える内容

    1. 公益通報であること
    2. お名前
    3. ご連絡先
    4. 事業所情報
    5. 事業所での所属
    6. 通報事案(法令違反行為の内容、事実確認日時、根拠、証拠資料等)

    お問い合わせ

    二宮町政策部地域政策課地域支援班

    住所: 〒259-0196
    神奈川県中郡二宮町二宮961

    電話: 0463-71-3313

    ファクス: 0463-73-0134

    お問い合わせフォーム