水洗化奨励金制度
- [更新日:2024年2月27日]
- ID:1444
水洗化奨励金制度などをご利用ください
公共下水道が供用開始されますと、早期にご家庭から下水道へ接続していただくわけですが、水洗トイレやくみ取り便所を改造して下水道に接続する工事には費用がかかります。町では、この費用を軽減するために水洗化奨励金制度や水洗化資金融資あっせん制度を設けています(いずれかを選択してください)
水洗化奨励金制度
下水道の処理区域内において、くみ取り便所を水洗便所に改造し、またはし尿浄化槽の機能を停止して水洗便所を公共下水道に接続しようとする方に対し、その工事費用により奨励金を交付する制度です。(建物の新築・増改築に伴う排水設備の新設の場合には、対象になりません。)
奨励金対象者
- 建築物(居住の用に供する家屋)の接続工事等を行う方
- 下水道受益者負担金、下水道使用料、町税を滞納してない方
- 排水設備設置水洗化資金融資あっせんを受けていない方
- くみ取り便所では、供用開始から3年以内に接続工事を行った方
奨励金の額
奨励金の額は下記の2点に応じて、下記の交付額(対接続工事金額)に定める額とします。
- 改造工事に要した費用(10万円以上に限る)
- 工事箇所が、下水道を使用できるようになって何年目の区域か(供用開始後の年数)
交付額(対接続工事金額)
- 1年目 10.0%の額
- 2・3年目 7.0%の額
- 4・5年目 3.5%の額
- 6年目以降 1.8%の額
10万円未満の工事は対象外
1,000円未満切り捨て、限度額は40,000円
(例)接続工事を行った家屋が、供用開始後1年目の区域に位置し、工事費用が30万円かかった場合。
奨励金額:300,000円×10.0%=30,000円
水洗化資金融資あっせん制度
下水道の処理区域内において、くみ取り便所を水洗便所に改造し、またはし尿浄化槽の機能を停止して水洗便所を公共下水道に接続しようとする方に対し、その工事に必要な資金を限度額の範囲内で融資あっせんする制度です。(建物の新築・増改築に伴う排水設備の新設の場合には、対象になりません。)
役場下水道課にご相談ください。
1、融資額
10万円以上60万円以内。1万円を単位とする。
2、返済利息
無利息
(町が補助します。)
3、取扱金融機関
中南信用金庫二宮支店・中里支店
横浜銀行二宮支店
さがみ信用金庫二宮支店
湘南農業協同組合二宮町支所
4、返済方法
融資実行の翌月から60か月以内の元金均等月払い。
(ただし、各償還金額は3,000円以上で、100円未満の端数金額は初回の償還金に合算します。)
例えば、あっせん額60万を60か月で返済する場合初回から60回目まで各月10,000円
5、融資あっせん対象者
- 建築物(居住の用に供する家屋)の接続工事を行う町内居住者
- 排水設備設置水洗化奨励金の交付を受けていない方
- 確実な連帯保証人がいる方 破産者でない方
- 下水道受益者負担金、下水道使用料、町税を滞納してない方
- くみ取り便所では、供用開始から3年以内に接続工事を行った方
6、連帯保証人
- 破産者でない方
- 未成年者でない方
- 成年被後見人または、被保佐人でない方
- 神奈川県及び隣接する都県内に居住している方
- 下水道受益者負担金、下水道使用料、居住地の市町村税を滞納してない方
お問い合わせ
二宮町都市部下水道課業務班
住所: 〒259-0196
神奈川県中郡二宮町二宮961
電話: 0463-75-9116
ファクス: 0463-73-0134