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あしあと

    ガソリン容器への詰め替え販売における本人確認等について

    • [更新日:2023年2月23日]
    • ID:1563

    令和元年12月20日に危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第67号)が交付されました。

    これは、令和元年7月に発生した京都府京都市伏見区の爆発火災を受け、同様の事案の発生を抑止するため、令和2年2月1日よりガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは、以下の事項を確認することを義務付けました。

    1. 顧客の本人確認
      (運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、その他公的機関が発行する写真付きの証明書等)
    2. 使用目的の確認
    3. 販売記録の作成

    ガソリンを容器で購入される方は、上記事項の確認についてご理解ご協力をお願いいたします。