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あしあと

    精神障害者保健福祉手帳

    • [更新日:2023年3月15日]
    • ID:1882

    精神障害者保健福祉手帳の取得

    精神障害のために日常生活や社会生活上に制限があると認められた方が、援護制度を利用するときに必要な手帳です。交付される手帳は、障害程度により1級から3級までに区分されており、有効期間(2年間)があります。

    申請方法について

    新規申請、更新申請の際は、下記のものをお持ちのうえ、福祉保険課窓口にてお手続きをお願いします。

    1. 写真(縦4cm×横3cm 脱帽 1年以内に撮影)1枚(注1)
    2. 個人番号カードまたは通知カード
    3. 医師の意見書(診断書)もしくは、障害年金証書(注2)
    4. 現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳(更新申請の方のみ必要)

    (注1)更新申請の場合、手帳更新欄に空きがある場合は、写真が無くてもお手続きできます。
    (注2)【医師の意見書(診断書)で手続をする場合】
    福祉保険課窓口で配布している手帳用意見書(診断書)を病院にお持ちいただき、主治医に記入していただいたものを、申請時にご提出ください。

    障害年金の証書で手続をする場合

    精神障害を支給事由とする障害年金証書及び直近の障害年金振込通知書をお持ちください。

    お手続き後、必要書類を町から神奈川県に郵送し、神奈川県にて審査後、約2か月から2か月半ほどで手帳が発行されます。(障害年金の証書で手続の場合、約2か月半ほどかかります)

    更新申請は、有効期限の3か月前からお手続きができます。神奈川県から更新の承認が決定される前に有効期限が過ぎてしまった場合は、手帳は無効となりますので、お早めにお手続きをお願いいたします。

    (例)有効期限が令和5年3月31日の場合には令和5年1月1日からお手続きができます。

    カード形式(プラスチック製)の障害者手帳について

    神奈川県が交付するすべての障害者手帳(身体、療育、精神)について、令和3年10月から新たにプラスチック製のカード形式を選ぶことができるようになりました。すでに手帳をお持ちの方も、カード形式に変更できますので、希望する方は、下記のものをお持ちのうえ、福祉保険課窓口にてお手続きをお願いします。

    1. 現在お持ちの手帳
    2. 顔写真(縦4センチ×横3センチ)
      (注釈)プラスチック製のカード形式を希望した場合、出来上がる手帳の顔写真は白黒となります。
    3. 個人番号カードまたは通知カード

    お問い合わせ

    二宮町健康福祉部福祉保険課福祉・障がい者支援班

    住所: 〒259-0196
    神奈川県中郡二宮町二宮961

    電話: 0463-75-9289

    ファクス: 0463-73-0134

    お問い合わせフォーム