自立支援医療(精神通院)について
- [更新日:2025年3月19日]
- ID:1883

自立支援医療(精神通院)
自立支援医療(精神通院医療)制度は、精神の疾患により通院治療を受けている方が、指定の医療機関で保険診療を受けた際に、自立支援医療受給者証を提示することで、医療費の一部を公費で負担する制度です。
自己負担額は1割となります。また、疾病の程度や世帯の所得の状況に応じて、自己負担額に上限が設けられます。

対象者
原則的に神経症以外の精神疾患ですが、神経症のうちでも心因精神病もしくは精神病質に属するものなどは、審査の結果認められる場合もあります。
精神障がい者が継続的に所定の医療を受ける場合、一定所得未満の方は医療費の公費負担を受けることができます。自己負担は原則1割ですが、所得水準に応じて負担上限額の設定があります。

申請方法
福祉保険課窓口で配布している受給者証用意見書(診断書)を病院にお持ちください。その意見書(診断書)を主治医に記入してもらい、下記のものをお持ちのうえ、福祉保険課窓口にてお手続きをお願いします。
- 意見書(診断書)
- 個人番号カードまたは通知カード((注釈)保険資格情報がわかるもの)
- ご印鑑(一部手続きのみ必要)
注)県外転入手続き(横浜市・川崎市・相模原市を含む)、認定機関短縮のお手続きの場合のみ必要になります。 - 指定医療機関及び薬局の名称・所在地のわかるもの
お手続き後、必要書類を町から神奈川県に郵送し、神奈川県にて審査後、約2か月で受給者証が発行されます。

更新申請について
有効期間の3か月前から更新手続きをすることができます。
下記のものをお持ちのうえ、福祉保険課窓口にお越しください。
- 既存の自立支援医療受給者証(精神通院)
- 上記1から3のもの(ただし、医師意見書提出は、隔年ごと)

精神保健福祉手帳との同時申請について
精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療(精神通院医療)の同時申請をご希望される場合には、精神障害者保健福祉手帳用診断書1枚で申請することが可能です。
ご希望される場合には、主治医へご相談ください。

自立支援医療の有効期限短縮について
精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療(精神通院)受給者証の両方を所持されている場合、自立支援医療(精神通院)受給者証の有効期間を短縮することで精神保健福祉手帳の有効期限と合わせることが可能となっています。
期間短縮をご希望される場合には、福祉保険課福祉・障がい者支援班(0463-75-9289)まで問い合わせてください。
自立支援医療(精神通院医療)についてのお知らせ
お問い合わせ
二宮町福祉部福祉保険課福祉・障がい者支援班
住所: 〒259-0196
神奈川県中郡二宮町二宮961
電話: 0463-75-9289
ファクス: 0463-73-0134