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    心身障害者扶養共済制度

    • [更新日:2023年3月16日]
    • ID:1895

    心身障害者扶養共済制度について

    障害者を扶養している人が、死亡したり著しい障害を有する状態になった場合、扶養されていた心身障害者に対し年金が支給される制度です。1人の心身障害者に対して、2口まで加入できます。また、加入時の年齢により掛け金が異なります。

    神奈川県ホームページ心身障害者扶養共済制度はこちら

    加入できる要件

    障害者と障害者を扶養している人にそれぞれ要件があります。

    障害者を扶養している人(下記の4つの要件を全て満たしている方。)

    • 神奈川県内に住所があること。
    • 年齢が加入する年の4月1日現在で65歳未満であること。
    • 特別の疾病または障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること。
    • 障害のある方1人に対して、加入できる保護者は1人であること。

    障害者の方(下記のいずれかの要件を満たしている方。)

    • 知的障害
    • 身体障害者手帳を所持し、障害等級が1級から3級に該当すること。
    • 精神または身体に永続的な障害のある方(精神病、脳性マヒ、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)で、その障害の程度が前各号と同程度と認められる方。

    制度の内容、申請方法等については神奈川県障害福祉課調整グループ(045-210-4703)または福祉保険課福祉・障がい者支援班(0463-75-9289)まで問い合わせてください。

    お問い合わせ

    二宮町健康福祉部福祉保険課福祉・障がい者支援班

    住所: 〒259-0196
    神奈川県中郡二宮町二宮961

    電話: 0463-75-9289

    ファクス: 0463-73-0134

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