心身障害者扶養共済制度
- [更新日:2023年3月16日]
- ID:1895

心身障害者扶養共済制度について
障害者を扶養している人が、死亡したり著しい障害を有する状態になった場合、扶養されていた心身障害者に対し年金が支給される制度です。1人の心身障害者に対して、2口まで加入できます。また、加入時の年齢により掛け金が異なります。

加入できる要件
障害者と障害者を扶養している人にそれぞれ要件があります。

障害者を扶養している人(下記の4つの要件を全て満たしている方。)
- 神奈川県内に住所があること。
- 年齢が加入する年の4月1日現在で65歳未満であること。
- 特別の疾病または障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること。
- 障害のある方1人に対して、加入できる保護者は1人であること。

障害者の方(下記のいずれかの要件を満たしている方。)
- 知的障害
- 身体障害者手帳を所持し、障害等級が1級から3級に該当すること。
- 精神または身体に永続的な障害のある方(精神病、脳性マヒ、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)で、その障害の程度が前各号と同程度と認められる方。
制度の内容、申請方法等については神奈川県障害福祉課調整グループ(045-210-4703)または福祉保険課福祉・障がい者支援班(0463-75-9289)まで問い合わせてください。
お問い合わせ
二宮町福祉部福祉保険課福祉・障がい者支援班
住所: 〒259-0196
神奈川県中郡二宮町二宮961
電話: 0463-75-9289
ファクス: 0463-73-0134