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あしあと

    特別児童扶養手当

    • [更新日:2025年2月26日]
    • ID:927

    特別児童扶養手当は、精神または身体に政令に定める程度の障害の状態にある20歳未満の児童を監護・養育している方に手当を支給する制度です。

    受給対象者

    国内に住所があり、精神または身体に政令に定める程度の障害の状態にある20歳未満の児童を監護・養育している方

    ただし、次のいずれかに当てはまるときは受給できません。

    1. 父、母、児童等が日本国内に住所を有しないとき
    2. 児童が児童福祉施設等に入所しているとき(通園、ショートステイの除く)
    3. 児童が障害を理由として公的年金を受けることができるとき

    政令で定める程度の障害

    1級

    1.次に掲げる視覚障害

    • 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
    • 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
    • ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1年4月視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1年2月視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
    • 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの

    2.両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの

    3.両上肢の機能に著しい障害を有するもの

    4.両上肢の全ての指を欠くもの

    5.両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの

    6.両下肢の機能に著しい障害を有するもの

    7.両下肢を足関節以上で欠くもの

    8.体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障害を有するもの

    9.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

    10.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

    11.身体の機能の障害若しくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

    2級

    1.次に掲げる視覚障害

    • 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの
    • 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
    • ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1年4月視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1年2月視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
    • 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの

    2.両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの

    3.平衡機能に著しい障害を有するもの

    4.そしゃくの機能を欠くもの

    5.音声または言語機能に著しい障害を有するもの

    6.両上肢のおや指及びひとさし指または中指を欠くもの

    7.両上肢のおや指及びひとさし指または中指の機能に著しい障害を有するもの

    8.一上肢の機能に著しい障害を有するもの

    9.一上肢の全ての指を欠くもの

    10.一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの

    11.両下肢の全ての指を欠くもの

    12.一下肢の機能に著しい障害を有するもの

    13.一下肢を足関節以上で欠くもの

    14.体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの

    15.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

    16.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

    17.身体の機能の障害若しくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

    なお、上記に該当するかは、提出された診断書などにより総合的に判断されます。

    所得制限限度額

    請求者及び配偶者、扶養義務者の前年の所得が、下記の所得制限限度額以上の場合は、その年度(8月から翌年7月まで)の手当は支給停止になります。

    所得制限限度額
    扶養親族等の数請求者配偶者
    扶養義務者
    0人459.6万円未満628.7万円未満
    1人497.6万円未満653.6万円未満
    2人535.6万円未満674.9万円未満
    3人573.6万円未満696.2万円未満
    4人611.6万円未満717.5万円未満

    ●所得額の計算方法

     年間収入額-給与所得控除額等-8万円(社会保険料相当額)-下記の諸控除

    諸控除(県民税について、地方税法に規定する控除を受けている場合の控除額)

    • 障害者控除:27万円
    • 特別障害者控除:40万円
    • 勤労学生控除:27万円
    • 寡婦控除:27万円
    • ひとり親控除:35万円
    • 雑損控除
    • 医療費控除
    • 配偶者特別控除
    • 小規模企業共済等掛金控除等

    手当額(令和6年4月から)

    1級:1人につき月額55,350円
    2級:1人につき月額36,860円

    手当額(令和7年4月から)

    1級:1人につき月額56,800円
    2級:1人につき月額37,830円

    申請手続き

    次の書類を添えて、窓口で手続きしてください。

    1.請求者と対象児童の戸籍謄・抄本

    2.外国籍の方は登録済証明書

    3.対象児童の障害程度についての医師の診断書(所定の様式)

     下記に該当する方は診断書を省略できる場合があります。

     ・療育手帳(A1またはA2判定)

     ・身体障害者手帳(1級から概ね3級まで、視覚障害(視野狭窄を除く)、聴覚障害、肢体不自由(欠損の場合のみ)、音声・言語障害等の方)

    4.請求者名義の口座の情報がわかるもの

    5.マイナンバーのわかるもの

    6.その他必要書類(ご家庭の状況により必要な書類が異なります。事前にご相談ください。)

    (注釈)通知カードでマイナンバーを提示する方は、本人確認が必要となります。

    (注釈)1、2、3(診断書等の場合)については交付日から1か月以内のもの

    認定を受けた方

    所得状況届の提出

    認定を受けた方は、毎年8月中旬から9月中旬辺りまでの間に所得状況届を提出していただきます。所得状況届を提出しないと、手当を受けることができませんのでご注意ください。

    また、2年間未提出で受給資格がなくなりますのでご注意ください。

    有期再認定

    認定を受けた方は、障害の種類や状態により異なりますが、1年から2年程度の期間を定めて認定される場合があります。
    有期期限がある場合は、3月・7月・11月のうち定められた時期に診断書等を提出し、引き続き手当の受給資格があるかどうか、再認定を受ける必要があります。
    有期再認定を受けなければ、有期期限の翌月分以降の手当は支給されませんので、ご注意ください。

    手当支給日

    認定請求した日の属する月の翌月分から、4月・8月・11月(各月とも11日、土曜・休日の場合は直前の金融機関の営業日)の3回、指定した金融機関の口座へ振り込まれます。

    お問い合わせ

    二宮町こども・健康部こども支援課こども支援班

    住所: 〒259-0196
    神奈川県中郡二宮町二宮961

    電話: 0463-71-5862

    ファクス: 0463-73-0134

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