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あしあと

    特別児童扶養手当

    • [更新日:2024年4月17日]
    • ID:927

    この制度は精神、知的障害または身体障害等(内部障害を含む。)で、政令に定める程度以上の障害(以下「政令で定める障害とは」)にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給するものです。

    受給対象者

    国内に住所があり、精神、知的または身体障害の状態等(以下「政令で定める障害とは」)にある児童を育てている父、または母、もしくは父母に代わってその児童を養育している方が対象となります。

    ただし、次のいずれかに当てはまるときは受給できません。

    1. 児童が児童福祉施設などに入所しているとき
    2. 児童が障害を理由として厚生年金などの公的年金を受けることができるとき

    政令で定める障害とは

    1級

    1. 視力の良い方の目の視力が0.03以下のもの
    2. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
    3. 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
    4. 両上肢すべての指を欠くもの
    5. 両上肢すべての指の機能に著しい障害を有するもの
    6. 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
    7. 両下肢の足関節以上で欠くもの
    8. 体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障害を有するもの
    9. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
    10. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
    11. 身体の機能の障害若しくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

    2級

    1. 視力の良い方の目の視力が0.07以下のもの
    2. 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
    3. 平衡機能に著しい障害を有するもの
    4. 咀嚼(そしゃく)の機能を欠くもの
    5. 音声または言語機能に著しい障害を有するもの
    6. 両上肢のおや指及びひとさし指または中指を欠くもの
    7. 両上肢のおや指及びひとさし指または中指の機能に著しい障害を有するもの
    8. 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
    9. 一上肢のすべての指を欠くもの
    10. 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
    11. 両下肢のすべての指を欠くもの
    12. 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
    13. 一下肢の足関節以上で欠くもの
    14. 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
    15. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
    16. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
    17. 身体の機能の障害若しくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

    (注釈)上記障害に該当するかどうかは、提出された診断書などにより総合的に判断されます。

    手当額(令和6年4月から)

    • 重度障害児の場合(上記1級):1人につき月額55,350円
    • 中度障害児の場合(上記2級):1人につき月額36,860円

    所得制限額

    請求者及びその扶養義務者等の前年の所得が、下記の限度額以上にある場合は、その年度(8月から翌年7月まで)の手当の支給は停止になります。

    所得制限額一覧
    扶養親族等の数請求者配偶者及び扶養義務者
    0人459.6万円未満628.7万円未満
    1人497.6万円未満653.6万円未満
    2人535.6万円未満674.9万円未満
    3人573.6万円未満696.2万円未満
    4人611.6万円未満717.5万円未満

    (注釈)本人の場合1人増すごとに38万円、配偶者等は1人増すごとに21.3万円加算します。

    所得額の計算方法
    年間収入額-必要経費(給与所得控除額等)-8万円(社会・生命保険料相当額)-下記の諸控除

    諸控除(県民税について、地方税法に規定する控除を受けている場合の控除額)

    請求者

    • 障害者控除:27万円
    • 特別障害者控除:40万円
    • 勤労学生控除:27万円
    • 寡婦(夫)控除:27万円
    • 特別寡婦控除:35万円
    • 老人扶養控除:10万円
    • 老人控除対象配偶者:10万円
    • 特定扶養親族または控除対象扶養親族:25万円

    配偶者・扶養義務者

    • 障害者控除:27万円
    • 特別障害者控除:40万円
    • 勤労学生控除:27万円
    • 寡婦(夫)控除:27万円
    • 特別寡婦控除:35万円
    • 老人扶養控除:6万円(扶養親族が当該老人扶養親族のみの場合は1人を除く)

    備考

    (注釈)雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除・配偶者特別控除は控除の相当額

    (注釈)肉用牛の売却による事業所得に係る免除を受けた場合の当該免除に係る所得の額

    (注釈)控除対象扶養親族とは、前年の12月31日時点で16歳以上19歳未満で一定の要件を満たした方をいいます。

    申請手続き

    次の書類を添えて、窓口で手続きしてください。

    1. 請求者と対象児童の戸籍謄・抄本(二宮町に本籍のある方は不要です。)
    2. 外国籍の方は登録済証明書
    3. 対象児童の障害程度についての医師の診断書(所定の様式)
      療育手帳(A1またはA2)、または身体障害手帳(1級から概ね3級まで、ただし視覚障害(視野狭窄を除く)、聴覚障害、肢体不自由(欠損の場合のみ)、音声・言語障害等)をお持ちの方は、診断書を省略できる場合があります。
    4. 請求者名義の口座の情報がわかるもの
    5. その他必要なもの(場合により必要な書類は異なりますので、事前にご相談ください。)
    6. 個人番号カードまたは通知カード

     通知カードでマイナンバーを提示する方は、本人確認が必要となります。

     顔写真付の身分証明書(運転免許証等)1点または顔写真のない身分証明書(健康保険証、年金証書等)2点を持参してください。

    (注釈)請求者・対象児童・配偶者・扶養義務者のものが必要です。

    (注釈)1、2、3(診断書等の場合)については、交付日から1か月以内のもの

    手当の支給方法

    県知事の認定を受けると、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、4月・8月・11月(各月とも11日)の3回、指定した金融機関の口座へ振り込まれます。

    • 認定を受けた方は、毎年8月に所得状況届を提出していただくことになります。所得状況届を提出していただかないと、8月以降の手当を受けることができません。また、2年間未提出のままですと、受給資格がなくなりますので注意してください。
    • 有期認定(対象児童の障害の状態に応じて期間を設けて受給資格を認定)を受けている方は、定められた期限までに有期更新(診断書等の再提出)していただかないと、手当を受けることができませんので注意してください。

    (注釈)役場から通知にてお知らせします。


    お問い合わせ

    詳しくは下記まで問い合わせてください。

    • 子育て・健康課子育て支援班
    • 神奈川県福祉子どもみらい局子どもみらい部子ども家庭課家庭福祉グループ
      (電話 045-210-4674)

    お問い合わせ

    二宮町健康福祉部子育て・健康課子育て支援班

    住所: 〒259-0196
    神奈川県中郡二宮町二宮961

    電話: 0463-71-5862

    ファクス: 0463-73-0134

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