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あしあと

    環境保全型農業直接支払交付金

    • [更新日:2023年10月4日]
    • ID:2163

    環境保全型農業直接支払交付金について

    環境保全型農業直接支払交付金は、「農業の有する多面的機能の発揮の推進に関する法律(平成27年4月1日施行)」に基づき、農業及び農村が有する多面的機能の維持・発揮を図る取組の一つとして実施されています。

    化学肥料・化学合成農薬を原則5割以上低減した上で、地球温暖化防止や生物多様性保全に効果の高い営農活動に取り組む農業者に対し、取組面積に応じて助成することにより、環境保全型農業を推進します。

    制度の詳細は、農林水産省ホームページ(外部リンク)及び神奈川県ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

    支援の対象者

    (1)農業者の組織する団体

    (2)一定の条件を満たす農業者

    詳細は、神奈川県ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

    支援の対象となる農業者の要件

    次の3つの要件を満たす必要があります。

    (1)主作物(注釈)について販売することを目的に生産を行っていること

    (2)みどりのチェックシートの取組を実施していること

    (3)環境保全型農業の取組を広げる活動(技術向上や理解促進に係る活動等)に取り組むこと

    (注釈):「主作物」とは、化学肥料・化学合成農薬の使用を神奈川県の慣行レベルから原則5割以上低減する取組または有機農業の取組の対象作物のこと

    詳細は、神奈川県ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

    支援の対象となる取組及び支援の単価

    支援対象となる取組及び交付単価は、神奈川県に準じているため、県のホームページをご確認ください。

    交付負担割合

    負担割合:国2分の1、県4分の1、町4分の1

    本制度は、予算の範囲内で交付金を交付する仕組みです。申請額の全国合計が予算額を上回った場合、交付額が減額されることがあります。

    申請について

    申請期間:取組を行う年度の6月末日まで

    新規に取組を開始する場合は、事業計画書等の申請書類のほか、申請時点で農業者団体の規約が定められていることや交付金を受け取る農業者団体の口座が開設されている必要があります。

    また、町が作成する「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画」に、取組を行う予定の農地が含まれている必要がありますので、新たな取組・申請を検討している方は早めに担当部署へご連絡ください。

    農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画

    農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律に基づき、二宮町の促進計画を作成しました。