二宮町携帯電話基地局の設置等に係る紛争の予防と調整に関する条例について(令和7年4月1日施行)
- [更新日:2025年2月25日]
- ID:2690

条例制定の目的
町内各所に設置されている携帯電話基地局(以下「基地局」)は、電波法令等に則って事業者が設置していますが、知らないうちに基地局が設置されたことで、近隣住民が不安を感じるケースも報告されています。
本条例は、こうした不安の払しょくとともに、近隣住民と事業者との紛争を未然に防止するため、事業者が近隣住民に対して事前に配慮すべき事項や手続きについて定めることを目的として制定しました。

二宮町携帯電話基地局の設置等に係る紛争の予防と調整に関する条例及び施行規則
本条例では、事業者が基地局の設置または改造(以下「設置等」)を行う場合において、町に対し事前に計画の届け出を行うとともに、以下の範囲の住民を対象に、事前説明に努めることなどを規定しています。(令和7年5月31日以降に設置等の工事に着手する基地局が対象)
基地局の設置形態 | 対象となる近隣住民等 |
---|---|
既存の建築物または工作物 における基地局の設置等 | 基地局からの水平距離が当該基地局の地上からの高さの2倍に相当する範囲内であって、 かつ当該建築物または工作物の敷地に隣接する土地における土地所有者、建築物所有者 または占有者 |
上記以外 | 基地局からの水平距離が当該基地局の地上からの高さの2倍に相当する範囲内における 土地所有者、建築物所有者または占有者 |
条例・施行規則

各種届出様式
各様式については、記入上の注意を確認のうえ作成してください。
計画届出書(様式第1号)は、工事着手予定日の60日前までの提出が必要となりますのでご注意ください。
届出様式
手続きの流れ

改造の考え方
本条例に定める「改造」とは、基地局の形状変更、アンテナの増設のほか、システム変更(出力(W)や周波数(MHz・GHz)の増加、4Gから5Gへの変更)などの行為を指します。
なお、機器類の同等品への交換(形状や重さに大きな変更を伴わないもの)や維持修繕、アンテナの本数や出力等の縮小については「保守」とみなします。

受け付けの方法について
提出にあたっては、各様式の鑑のみ2部ご提出ください。受付印を押印のうえ1部を返却します。
なお、窓口において担当者が不在の場合や、郵送で書類を提出される場合は、内容を確認のうえ、後日、受付印を押印した様式鑑を返送します。

携帯電話等中継基地局・電波についてのお問い合わせ先
総務省関東総合通信局

関連リンク
お問い合わせ
二宮町町民部町民課地域支援班
住所: 〒259-0196
神奈川県中郡二宮町二宮961
電話: 0463-71-3313
ファクス: 0463-73-0134