「直接的かつ恒常的な雇用関係」であることを確認する書類について
- [更新日:2026年1月22日]
- ID:3269
行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)の改正により、健康保険被保険者証は令和7年12月2日以降使用することができなくなりました。
このことから、入札・契約時に、雇用関係を確認するために提出を求める書類の取扱いについては、以下のとおりとします。
雇用関係を証明する書類
以下のいずれかの書類の提出をもって「直接的かつ恒常的な雇用関係」であることを確認します。
1.雇用保険被保険者資格取得確認等通知書
2.健康保険被保険者標準報酬決定通知書
3.市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書
4.監理技術者にあっては監理技術者証
5.その他公的機関の発行した書類で常勤の確認ができるもの
6.所属する事業者が作成した雇用証明書(任意書式)
なお、「6.所属する事業者が作成した雇用証明書(任意書式)」には以下の内容が記載されている必要があります。
1.証明日(契約締結日から遡って3か月以内に限る)
2.事業者名
3.代表者名(押印必須)
4.氏名(雇用関係を証明する対象者の氏名)
5.雇用形態(正規従業員であることがわかるもの)
6.雇用開始日に関する記述
お問い合わせ
二宮町政策部財務課財務契約班
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