シェアにのみや(議会報告会・意見交換会)
- [更新日:2023年2月27日]
- ID:889
シェアにのみやとは
町政の・議会への町民参画を促進し、議会による政策形成・策定、町政に関するご意見をいただくために、議会報告会&意見交換会(シェアにのみや)を開催しています。
また、要望や意見を直接議会に提出していただく請願・陳情制度があります。
二宮町議会報告会及び意見交換会実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、二宮町議会基本条例(平成25年二宮町条例第1号)第14条に基づき、議会の活動状況等について町民への説明責任を果たすとともに、町民との意見交換を行うために実施する議会報告会及び意見交換会(以下「報告会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開催の時期等)
第2条 報告会は、予算議会及び決算議会終了後に開催する。
2 報告会は、町内の2か所以上で開催する。ただし、改選年の決算議会後の報告会については、この限りではない。
(報告事項等)
第3条 次の各号に掲げる事項の報告を行うものとする。
(1)予算及び決算の議決に関すること
(2)その他重要と思われる事項
2 前項の報告を行う場合、議員は自己の意見を述べてはならない。
3 質疑に対して個人の見解を述べるときは、その旨を宣言し、町民に誤解を与えないようにしなければならない。
(班の編成、構成)
第4条 二宮町議会基本条例推進委員会(以下「推進委員会」という。)は、報告会のための班を編成する。
2 班の構成は、推進委員会が決定する。
(報告会の運営)
第5条 報告会は、推進委員会が運営する。
(役割分担)
第6条 報告会における司会者、報告者及び記録者その他報告会の運営に関し必要な役割は、各班において協議し、決定する。
(日程及び会場)
第7条 報告会の日程及び会場は、推進委員会が決定する。
(記録)
第8条 報告会の記録は、要点記録とする。
(報告会次第)
第9条 報告会の次第は、次のとおりとし、会議時間は概ね2時間とする。
(1)開会あいさつ
(2)議会報告
(3)質疑応答
(4)意見交換会
(5)閉会あいさつ
(配付資料)
第10条 報告会で配付する資料は、適宜準備するものとする。
(意見交換)
第11条 町民の自由な意見、要望及び提言等を聴くものとする。
(結果報告)
第12条 委員長は、報告会終了後に結果報告書を推進委員会を経て議長に提出する。
2 前項の報告書のうち意見及び要望等については、町ホームページに掲載する。
3 推進委員会で協議の上、行政に対する要望及び提言で重要なものは、議長が町長に文書により通知するものとする。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
過去のシェアにのみや
お問い合わせ
二宮町議会事務局庶務課庶務班
住所: 〒259-0196
神奈川県中郡二宮町二宮961
電話: 0463-75-9267
ファクス: 0463-72-6691