中小企業退職金共済制度奨励補助制度
- [更新日:2024年10月25日]
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中小企業退職金共済制度とは
中小企業退職金共済制度(中退共制度)とは、単独で退職金制度を持つことが困難な中小企業であっても、退職金を支払うことができるようにすることを目的に、昭和34年に制定された「中小企業退職金共済法」に基づき設けられた中小企業のための国の退職金制度です。この制度は、「独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済事業本部(中退共)」が運営しています。

中小企業退職金共済制度加入のメリット

掛金の負担軽減措置
中退共制度では、新規加入時には従業員ごとに最高6万円を国が減額します。(一部除外あり)

掛金は損金または必要経費として全額非課税
掛金は損金または必要経費として全額非課税されます。
なお、資本金または出資金が1億円を超える法人の法人事業税には、外形標準課税が適用されます。

手続きが簡単かつ、きめ細やかなサービス
掛金納付は口座振替で手間がかかりません。従業員ごとの掛金の納付状況や退職金資産額は毎年、事業主にお知らせします。
上記以外にも、掛金の管理・運用が安全であること、中退共制度加入前の勤務期間の通算が最高10年の範囲で可能であることといったメリットがあります。

中小企業退職金共済制度の仕組み
事業主が中退共と共済契約を結び、事業主が指定した預金口座から毎月の掛金が引き落とされます。
従業員が退職した際、その従業員の請求に基づき、中退共から退職金が直接支払われます。

中小企業退職金共済制度奨励補助制度
町内の中小企業が、雇用する従業員の福祉の向上と雇用の安定化を図るため、中小企業者が負担する退職金共済掛金の一部を補助する制度です。

対象
原則として、次の要件の全てを満たしている方が、対象となります。
- 中小企業退職金共済法に基づいて独立行政法人勤労者退職金共済機構と退職金共済契約を締結していること。
- 町内に事業所を有し、1年以上同一事業を営んでいること。
- 町税及び国民健康保険税を滞納していないこと。

交付期間
従業員ごとに退職金共済加入月から5年間(60か月)を限度として交付します。
前年中に支払った掛金に対して補助を行うため、最大4年間支払った掛金に対する補助を受けることが可能です。

補助金額
1月1日から同年12月31日までに支払った掛金が補助対象となり、月額掛金の10パーセントに相当する額を交付します。
(注釈)月額掛金が10,000円を超える場合は10,000円として算定します。
月額共済掛金 | 算定基礎掛金 | 月間補助額(10%) | 年間補助額(12か月) |
---|---|---|---|
30,000円 | 10,000円 | 1,000円 | 12,000円 |
10,000円 | 10,000円 | 1,000円 | 12,000円 |
8,000円 | 8,000円 | 800円 | 9,600円 |

申請方法
補助金の申請は1年に1回行います。毎年10月~11月を目安に、町から補助対象事業所へ申請書を送付しますので、申請書に必要事項をご記入の上、関係書類を添付してご提出ください。
また、申請手続きの簡略化を図るため、電子申請を導入しました。e-kanagawa電子申請ページ(別ウインドウで開く)にアクセスし、申請書に同封の資料に沿ってお手続きください。
(注釈)該当となる事業所で申請書が届かない場合は、お手数ですがご連絡ください。

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お問い合わせ
二宮町都市部産業振興課商工観光班
住所: 〒259-0196
神奈川県中郡二宮町二宮961
電話: 0463-71-5914
ファクス: 0463-73-0134