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    二宮町中小企業信用保証料補助制度

    • [更新日:2023年5月31日]
    • ID:124

    お知らせ

    中小企業信用保証料補助の拡充は終了いたしました。

    令和3年3月31日をもって受付終了いたしました。

    信用保証制度について

    信用保証制度とは

    中小企業者等が金融機関から事業資金を借り入れる際、信用保証協会が公的な保証人になることで、中小企業等の資金繰りを円滑にすることを目的とした制度です。信用保証協会は信用保証料を受領し、また、融資が返済不履行になった場合は、金融機関に対し代位弁済を行う仕組みとなっています。

    信用保証協会とは

    信用保証協会は、事業を営んでいる方が金融機関から事業資金を調達される際、「信用保証」を通じて、資金調達をサポートする公的機関です。

    信用保証制度利用の流れ

    1. 中小企業者等が信用保証協会または金融機関へ相談。
    2. 信用保証協会が事業内容や経営計画などから検討し、保証の可否を決め、金融機関へ報告。
    3. 保証承諾後、信用保証書の交付を受けた金融機関からの融資を受け、信用保証協会へ信用保証料を支払い信用保証制度を利用。
    4. 返済条件に基づき借入金を金融機関へ返済。
    5. 借入金返済ができなくなった場合は、信用保証協会が借入金を金融機関に弁済。後日弁済された分を保証協会に返済。 

    補助対象融資制度

    以下の融資制度が対象となります。融資制度の詳細はリンク先よりご確認ください。

    二宮町融資制度

    神奈川県融資制度

    補助金額

    二宮町融資制度をご利用の場合

    保証料払込額の3分の1に相当する額を補助し、かつ3分の2に相当する額については、100,000円を限度に補助します。
    (注釈)100円未満端数切捨て。

    [例]保証料払込額が158,125円の場合

    1.保証料払込額の3分の1に相当する額を計算・・・(A)
     158,125円×3分の1=52,708円

    2.保証料払込額の3分の2に相当する額を計算・・・(B)
     158,125円×3分の2=105,417円

    3.(B)の金額が限度額100,000円を超えているか確認
     100,000円<105,417円と限度額を超えるため、超えた分を切捨て。
     (B)=100,000円となる。

    4.(A)+(B)の合計金額を計算。
     52,708円+100,000円=152,708円

    5.100円未満の端数を切捨て
     152,708円≒152,700円

    神奈川県融資制度をご利用の場合

    保証料払込額に相当する額について50,000円を限度に補助します。
    (注釈)100円未満端数切り捨て。

    [例]保証料払込額が46,954円の場合

    1.保証料払込額に相当する額が限度額50,000円を超えているか確認
     50,000円>46,954円と限度額内のため、保証料払込額がそのまま補助額となる。

    2.100円未満の端数を切捨て
     46,954円≒46,900円

    [例]保証料払込額が85,362円の場合

    1.保証料払込額に相当する額が限度額50,000円を超えているか確認
     50,000円<85,362円と限度額を超えるため、超えた分を切捨て補助額は50,000円となる。

    補助対象者

    原則として、次の要件の全てを満たしている方が、対象となります。

    1. 中小企業者のうち、当該企業の発行株式の総数または出資の総数の2分の1を超えた出資が中小企業以外の企業から行われていない事業者。
    2. 町内に事業所を有し、事業を継続して営んでいるもの。
    3. 町税(法人の場合は、法人及び代表者の住民税、固定資産税、軽自動車税)及び国民健康保険税を完納していること。なお、二宮町創業者金融対策資金融資制度の利用による信用保証料補助の申請については、町税のみ完納していること。

    (注釈)中小企業者の定義については、「中小企業庁のホームページ(外部リンク)」(別ウインドウで開く)(別ウインドウで開く)にてご確認できます。

    取扱金融機関

    • 中南信用金庫二宮支店 (電話:0463-71-1251)
    • 中南信用金庫中里支店 (電話:0463-71-7272)
    • さがみ信用金庫二宮支店 (電話:0463-72-2511)
    • 横浜銀行二宮支店 (電話:0463-71-0384)

    申請について

    申請の流れ

    1. 申請書を融資を受けた金融機関を経由し、産業振興課まで提出してください。
    2. 対象要件を満たしているか審査を行います。(審査完了まで1週間程度かかる場合がございます。)
    3. 審査後、交付決定の可否に関する文書を送付いたします。
    4. 交付決定者には、後日町より指定の口座へお振込みいたします。

    その他

    補助金の返還について

    信用保証料補助金交付後、補助対象となった融資を繰上償還され、保証料の返戻があった場合は、補助金の全額または一部を二宮町へ返還していただくことがあります。

    (1)該当する場合はご連絡をお願いします

    該当する方は、産業振興課(電話:0463-71-5914)までご連絡をお願いします。返還手続きに関するご案内をいたします。

    (2)町から返還請求をすることがあります

    神奈川県信用保証協会からの情報提供に基づき、返還のご請求をさせていただくことがありますので、ご承知おきください。

    【終了しました】中小企業信用保証料補助の拡充について

    新型コロナウイルス感染症の流行により、影響を受けるまたは影響を受けるおそれがある中小企業・小規模事業者を対象に、融資制度の活用が図れるよう神奈川県信用保証協会に支払う信用保証料を全額補助(上限50万円)としています。(100円未満端数切捨て)

    対象者

    新型コロナウイルス感染症の発生に起因したセーフティネット保証4号または危機関連保証の認定を令和3年3月31日までに受け、町の融資制度「中小企業金融対策資金」を利用する中小企業、小規模事業者。

    申請方法

    従前の様式を、融資を受けた金融機関を通じて産業振興課に提出してください。
    (注釈)対象外の事業者の方は、従前のとおり補助を行います。

    お問い合わせ

    二宮町都市部産業振興課商工観光班

    住所: 〒259-0196
    神奈川県中郡二宮町二宮961

    電話: 0463-71-5914

    ファクス: 0463-73-0134

    お問い合わせフォーム