二宮町融資利子補助制度
- [更新日:2025年2月27日]
- ID:2013

おしらせ

融資利子補助金交付申請の書式等を掲載しました。

補助対象融資

二宮町中小企業金融対策資金利子補助制度
二宮町中小企業金融対策資金融資を利用された方に対し、金融機関へ支払われた利子の一部を補助します。

補助金額
4月から3月の間に金融機関へ支払った利息の25%(以内)を補助します。
(注釈)100円未満の端数は切捨て。

補助期間
7年以内

補助対象者
原則として、次の要件の全てを満たしている方が、対象となります。
- 中小企業者のうち、当該企業の発行株式の総数または出資の総数の2分の1を超えた出資が中小企業以外の企業から行われていない事業者。
- 町内に事業所を有し、原則として1年以上同一の事業を継続して営んでいるもの。(申請時点)
- 町税(法人の場合は、法人及び代表者の住民税、固定資産税、軽自動車税)及び国民健康保険税を完納していること。
(注釈)中小企業者の定義については、「中小企業庁のホームページ(外部リンク)」(別ウインドウで開く)にてご確認できます。

申請の流れ
- 対象の方へ2月頃に申請書類を発送します。
- 提出期限までに申請書をお借入の金融機関へ提出してください。
- 対象要件を満たしているか審査を行います。
- 審査後、交付決定の可否に関する文書を送付いたします。
- 交付決定者には、後日お借入の金融機関を経由してお振込みいたします。(5月中旬頃)
(注釈)審査件数が多い場合は、審査結果の通知までお時間をいただきます。


その他

補助制度に関する詳細
以下の預託要綱をご覧ください。本利子補助制度の基本となる事柄をまとめたものです。

二宮町創業者支援利子補助制度
二宮町創業者金融対策資金融資を利用された方に対し、金融機関へ支払われた利子の一部を補助します。

補助金額
4月から3月の間に金融機関へ支払った利息の25%(以内)を補助します。
(注釈)100円未満の端数は切捨て。

補助期間
10年以内

補助対象者
以下に記載の形態に合致するものかつ原則として要件を全て満たしているものが対象となります。

形態
- 町内に主たる事業所を置いている中小企業者であって、当該事業を開始した日から1年を経過していないもの
- 町内に事業所を置くことを予定している個人かつ町内に住所を有するもの
- 町内に本店を移転することを予定している法人または個人事業主
(注釈)中小企業者の定義については、「中小企業庁のホームページ(外部リンク)」(別ウインドウで開く)にてご確認できます。

要件
- 町税(法人の場合は、法人および代表者の住民税、固定資産税、軽自動車税)を完納していること。転入者の場合は、従前の納税地で完納していること。
- 町が位置付けしている特定創業支援事業を修了し、町から当該事業を修了したことを証する書類の交付を受けていること。特定創業支援事業については、からご確認ください。

申請の流れ
- 対象の方へ2月頃に申請書類を発送します。
- 提出期限までに申請書をお借入の金融機関へ提出してください。
- 対象要件を満たしているか審査を行います。
- 審査後、交付決定の可否に関する文書を送付いたします。
- 交付決定者には、後日町より指定の口座へお振込みいたします。(5月中旬頃)
(注釈)審査件数が多い場合は、審査結果の通知までお時間をいただきます。


その他

補助制度に関する詳細
以下の預託要綱をご覧ください。本利子補助制度の基本となる事柄をまとめたものです。
お問い合わせ
二宮町都市部産業振興課商工観光班
住所: 〒259-0196
神奈川県中郡二宮町二宮961
電話: 0463-71-5914
ファクス: 0463-73-0134