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あしあと

    森林所有者のみなさんへ

    • [更新日:2023年9月21日]
    • ID:154

    森林所有者の責務

    「森林」とは、森林法第2条において、「木竹が集団して生育している土地及びその土地の上にある立木竹、木竹の集団的な生育に供される土地(主として農地または住宅地若しくはこれに準ずる土地として使用されている土地及び立木竹を除く)」であると定義付けられています。

    二宮町には、現在、約174ヘクタールの民有林が存在し、町の魅力の一つである緑豊かな自然環境の形成に寄与している一方で、昨今では一部の森林で荒廃化が課題となっており、隣接地や道路に越境した枝が生活に支障をきたすなど、トラブルが発生している状況です。

    森林所有者の皆さまには、関係法令や計画に基づいた定期的な下刈りや間伐を行うことで、森林の有する公益的な機能(水源涵養や生物多様性の保全など)を発揮いただけるよう、所有される森林の適切な管理にご協力ください。

    森林を伐採(更新)するには…

    所有する森林が森林法5条で定められた地域森林計画対象民有林であり、その森林を伐採する場合、伐採前に「届出」、伐採後及び造林完了後それぞれ30日以内に「状況報告」を町に提出する必要があります。

    以下の様式に必要事項を記入の上、町産業振興課にご提出ください。

    なお、1ヘクタールを超える林地開発(森林以外に転用)や保安林に指定された山林の伐採を行う場合には県知事の「許可」が必要となりますのでご注意ください。

    神奈川県湘南地域県政総合センター農政部森林課 0463-22-2711

    森林の所有者になったら…

    売買や相続、贈与などで新たに森林を所有された場合には、取得後90日以内に「届出書」を町に提出する必要があります。

    以下の様式に必要事項を記入の上、町産業振興課にご提出ください。

    なお、「国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出」を提出された場合には不要です。

    カシノナガキクイムシによるナラの枯損

    「ナラ枯れ」とは、「カシノナガキクイムシ」が媒介する「ナラ菌」によるコナラやシイ・カシ類などの樹木の枯損を指します。

    日本では平成12年頃から本州日本海側を中心に徐々に伝染拡大し、神奈川県では平成29年以降、県内各地で被害が確認されるようになりました。

    二宮町においても、山間部の森林などで「ナラ枯れ」と思われる枯損が確認されており、公有地のうち倒木による危険性の高い場所については枯損木の伐倒駆除を行っているところです。

    森林所有者の皆さまには、「ナラ枯れ」による枯損木の適正処理を行うことで、伝染病の被害拡大の防止に努めていただけるようお願いいたします。

    「ナラ枯れ」を見つけたら…

    道路や電線、人家など、倒木により周囲に被害を及ぼすことが予見される場所で枯損した場合には、森林所有者(管理者)が適切に処理してください。

    駆除対策

    枯損木は伐倒した後、幹の部分を焼却処理や破砕処理(チップ化)、燻蒸処理処することで、樹木内に潜行した「カシノナガキクイムシ」の幼虫を駆除することが大切です。

    伐根が難しい切り株は燻蒸処理が有効です。

    予防対策

    保護したい健全な樹木は、枯れないように予防薬を注入するか、粘着シートを巻いて、「カシノナガキクイムシ」の穿入を防止してください。

    なお、「ナラ枯れ」が伝染してもすべての木が必ず枯れるわけではなく、枯損を免れた樹木は抵抗性を持ち続けるとされています。

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    お問い合わせ

    二宮町都市部産業振興課農林水産班

    住所: 〒259-0196
    神奈川県中郡二宮町二宮961

    電話: 0463-71-5914

    ファクス: 0463-73-0134

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